院長挨拶

康 暁博

院長 康 暁博

当院は、すべての患者さまに良質で誠実な医療を提供することを使命に地域に貢献してまいりました。
私たちの大きな役割は治療を受けられた後に自宅や介護施設に戻るのに不安がある患者さまに加え、自宅や施設での生活中に体調不良を認め入院治療が必要となったご高齢の患者さまを受け入れることです。
そして入院されたすべての患者さまが安心して在宅復帰できることを目指しております。

そのために私たちは第一に「傾聴の心」を大切にしています。
患者さまの心身の状態に合った医療を行うためには、ただ話を聴くだけでなく、患者さまの気持ちを察し、同じ思いを共感的に受け取らなければなりません。
そして、患者さまがこちらに何を訴えているのかを理解し、私たちのできる最大限の努力をする。
これが、私たちの考える「心ある医療」です。

つぎに患者さまの在宅復帰を目指すにあたって、「患者さま中心のチーム医療」「充実したリハビリテーション」「地域につなげる退院支援」の3つを強みとしております。
患者さまとご家族の抱える問題を的確に洗い出し、退院後の生活を想定したアウトカムにこだわるリハビリテーションを行い、そしてご家族の皆さまも安心できる介護サービスなどの社会資源につなげ退院していただく。
この一連が、私たちの掲げる「つなげる医療」です。

自宅での生活や療養を行うに充分な状態に回復していただき、住み慣れた地域へおつなぎし、退院した後も患者さまやご家族さまに安心して暮らしていただけるよう支えることが、私たちの務めです。
今後も「竹口病院に決めてよかった」心からそう感じていただけるよう、一人一人の患者さまに、『心ある、つなげる医療』を提供してまいります。

院長

康 暁博 (KOH Akihiro)

兵庫県出身/神戸大学医学部卒業。
医学部卒業後は整形外科医として研鑽を積み、英国リーズ大学では骨折手術の世界的権威であるP.Giannoudis教授に師事。
39歳でさらなる自己成長を目指し、大手外資系のヘルスケア企業に身を投じ、新薬・医療機器の研究開発からマーケティングや営業など幅広く携わる。
またチームマネジメントによる組織の活性化を学び、病院を客観的に見ることで様々な問題があることに気付く。
2019年 竹口病院に入職。
現在は地域医療の発展に力を尽くす。

クリニカルフェロー
  • 2011年 スペイン・マラガ大学 整形外科
  • 2012年 英国・リーズ大学 整形外科
康院長の医師紹介へ

病院概要

名称
医療法人社団 竹口病院
所在地
〒196-0034
東京都昭島市玉川町4-6-32
電話
042-541-0176(代表)
FAX
042-545-4782
診療科目
内科/外科/整形外科/麻酔科/皮膚科/放射線科/循環器内科/糖尿病内科/人工透析内科/リハビリテーション科/消化器内科/消化器外科/内視鏡内科
病床数
総病床: 166床
<内訳>
  • 地域包括ケア病棟(一般): 60床
  • 回復期リハビリテーション病棟(療養): 54床
  • 透析リハビリテーション病棟(地域包括ケア): 52床
各種指定
  • 保険医療機関
  • 労災保険指定医療機関
  • 指定自立支援医療機関(更生医療)
  • 指定自立支援医療機関(育成医療)
  • 身体障害者福祉法指定医の配置されている医療機関
  • 生活保護法指定医療機関
  • 結核指定医療機関
  • 難病の患者に対する医療等に関する法律に基づく指定医療機関
  • 原子爆弾被害者一般疾病医療機関
  • 在宅療養支援病院
  • 難病の患者に対する医療等に関する法律に基づく指定医の配置されている医療機関
  • 整形外科専門医
  • 麻酔科専門医
  • 総合内科専門医
  • 外科専門医
  • 糖尿病専門医
  • 救急科専門医
  • 循環器専門医
  • 透析専門医
施設基準

基本診療料

  • [診療録3] 診療録管理体制加算3

    診療録管理体制加算3とは?

    診療録管理体制加算3とは、医療機関が電子カルテを適切に管理・運用していることを評価する加算です。患者さんの診療情報を安全かつ効率的に管理することで、質の高い医療の提供を目指しています。

    加算の対象となる医療機関

    この加算を受け取るには、厳しい基準をクリアする必要があります。具体的には、以下の3つの要件を全て満たしている必要があります。

    • 電子的診療録の保存:紙ではなく、電子的に診療情報を保存していること。
    • データのバックアップ体制の構築:災害などでデータが消失した場合に備え、適切なバックアップ体制を整備していること。
    • 診療情報の適切な管理体制の確保:情報漏洩などを防ぐため、アクセス権限の設定など、セキュリティ対策をしっかりと行っていること。
    加算3のポイント

    診療録管理体制加算には、1、2、3の3段階があります。加算3は、最も基準が厳しく設定されています。加算1や2と比べて、より高度な安全管理措置が求められます。具体的には、以下のような項目が評価されます。

    • より強固なアクセス制御:誰がどの情報にアクセスできるかを細かく設定し、不正アクセスを防止する。
    • データの暗号化:万が一情報が漏洩した場合でも、内容が読めないように暗号化を行う。
    • 定期的なシステム監査:システムの安全性や運用状況を定期的にチェックし、問題があれば改善する。
    • 職員への教育・研修:電子カルテシステムを適切に操作・管理できるよう、職員への教育を徹底する。
    患者さんにとってのメリット

    診療録管理体制加算3を取得している医療機関は、患者さんの診療情報をより安全かつ確実に管理しています。これにより、以下のようなメリットが期待できます。

    • 情報漏洩リスクの軽減:厳格なセキュリティ対策により、個人情報の漏洩リスクが低減されます。
    • 迅速な情報共有:電子カルテにより、必要な情報を迅速に共有できるため、スムーズな診療につながります。
    • 医療の質の向上:適切な情報管理は、医療ミス防止や適切な治療方針の決定に役立ち、医療の質の向上に貢献します。

    医療機関を受診する際は、診療録管理体制加算の有無も参考に、安心して治療を受けられる医療機関選びの材料としてください。

    本内容はAIにより自動生成されており、内容が正確でない場合がございます。
    お気付きの点がございましたらページ下部の意見箱からご指摘いただけますと幸いです。
    今後も地域の皆様に分かりやすく情報発信を行ってまいります。
  • [認ケア] 認知症ケア加算

    認知症ケア加算とは?

    認知症ケア加算とは、質の高い認知症ケアを提供するために設定された加算です。この加算を取得している施設は、専門的な知識と技術を持ったスタッフにより、認知症高齢者の状態に合わせたケアを提供しています。

    どんなケアが受けられるの?

    認知症ケア加算を取得している施設では、個別ケア計画に基づき、以下の様なケアが提供されます。

    • 日常生活の支援:食事、入浴、排泄などの日常生活動作の支援を、認知症の症状に合わせた方法で行います。
    • 認知機能の維持・向上:レクリエーションや回想法など、認知機能の低下を予防・改善するための活動を提供します。
    • 精神症状・行動異常への対応:徘徊や暴力などの症状に対して、適切なケアや対応を行います。
    • 家族支援:認知症介護に関する相談や指導、情報提供など、家族をサポートするための取り組みを行います。
    どんな施設が算定できるの?

    この加算を算定するためには、施設は以下の要件を満たす必要があります。

    • 専任の医師、看護師、介護職員等を配置していること
    • 認知症ケアに関する研修を修了したスタッフが一定数以上いること
    • 個別ケア計画を作成し、評価を実施していること
    • 適切なケアを提供するための体制が整備されていること
    利用者にとってのメリットは?

    認知症ケア加算を取得している施設を利用することで、以下の様なメリットが期待できます。

    • 専門的なケアによる症状の安定化:認知症の症状に合わせたケアを受けることで、症状の悪化を防ぎ、生活の質を維持・向上させることができます。
    • 適切な対応による安全の確保:徘徊や暴力などの行動異常に対しても、専門的な知識を持ったスタッフが適切に対応することで、安全な生活を送ることができます。
    • 家族の負担軽減:施設が家族への支援を行うことで、介護の負担を軽減することができます。
    まとめ

    認知症ケア加算は、質の高い認知症ケアを提供するための基準です。施設選びの際には、この加算を取得しているかどうかを一つの指標として考えてみてください。
    より詳しい情報は、各施設や自治体にお問い合わせください。

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  • [事補1] 医師事務作業補助体制加算1

    医師事務作業補助体制加算1とは?

    「医師事務作業補助体制加算1」とは、病院や診療所が、医師の事務作業を補助する専任のスタッフ(医師事務作業補助者)を配置し、一定の基準を満たすことで、診療報酬に加算される料金のことです。簡単に言うと、医師が本来医療行為に専念できる環境を作ることで、より質の高い医療を提供できるよう支援する制度です。

    医師事務作業補助者ってどんな人?

    医師事務作業補助者は、医師の指示のもと、以下の様な事務作業を行います。これにより、医師は患者さんの診療により多くの時間を割くことができます。

    • 診断書などの文書作成
    • 検査や処置の予約
    • 診療記録の入力
    • 患者さんからの問い合わせ対応
    どんなメリットがあるの?

    この加算により、病院や診療所では、医師事務作業補助者を雇用するための費用を確保しやすくなります。結果として、患者さんにとって下記のようなメリットがあります。

    • 医師が診療に集中できるようになるため、より丁寧な診察や説明を受けられる可能性が高まります。
    • 事務作業の効率化により、待ち時間の短縮が期待できます。
    • 医療の質の向上につながります。
    加算を受けるための基準は?

    この加算を受けるためには、医療機関は厚生労働省が定めた以下の基準を満たす必要があります。

    • 常勤の医師一人当たり、決められた人数以上の医師事務作業補助者を配置していること。
    • 医師事務作業補助者が、適切な研修を受けていること。
    • 医師事務作業補助者の業務内容が適切に管理されていること。

    つまり、単に医師事務作業補助者を配置すれば良いだけでなく、質の高い補助体制を整備することが求められています。

    まとめ

    医師事務作業補助体制加算1は、医師が本来の業務である診療に専念できる環境を整備し、
    患者さんにより質の高い医療を提供することを目指した制度です。
    この加算によって、より良い医療サービスの提供が期待されています。

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  • [後発使1] 後発医薬品使用体制加算1

    後発医薬品使用体制加算1とは?

    「後発医薬品使用体制加算1」とは、医療機関が後発医薬品(ジェネリック医薬品)の普及に取り組んでいることを評価する制度です。この加算が認められた医療機関は、診療報酬としてわずかながら加算を受け取ることができます。患者さんにとっては、この加算の有無で医療費が大きく変わることはありませんが、医療機関が後発医薬品の使用を推進しているかどうかの指標の一つとなります。

    後発医薬品って?

    後発医薬品とは、先発医薬品(新薬)の特許期間が終了した後、他の製薬会社が製造・販売する医薬品です。有効成分や効果、効能、用法・用量は先発医薬品と同じですが、価格が安く設定されていることが特徴です。

    加算の要件

    医療機関がこの加算を取得するには、以下の要件を満たす必要があります。

    • 後発医薬品の使用割合に関する基準を達成していること
      具体的には、厚生労働省が定める一定の割合以上、後発医薬品を使用している必要があります。
    • 患者さんに対して、後発医薬品に関する適切な情報提供を行っていること
      例えば、後発医薬品の効果や安全性、価格差などについて説明する義務があります。
    • 後発医薬品の品質確保のための体制が整っていること
      適切な保管や管理を行うためのシステムが構築されている必要があります。
    患者さんにとってのメリット

    この加算によって、医療機関は後発医薬品の使用促進に積極的に取り組みやすくなります。その結果、患者さんにとっては以下のようなメリットが期待できます。

    • 医療費の負担軽減に繋がる可能性がある
      医療機関全体で後発医薬品の使用が促進されれば、医療費の総額を抑える効果が期待できます。
    • 後発医薬品についての情報提供を受けやすくなる
      加算の要件として、患者さんへの情報提供が義務付けられているため、安心して後発医薬品を選択できるようになります。
    まとめ

    「後発医薬品使用体制加算1」は、医療機関が後発医薬品の使用を促進するための制度です。患者さんにとっては直接的な医療費の減額には繋がりませんが、医療費の抑制や後発医薬品に関する情報提供の充実につながるため、重要な制度といえます。

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  • [機能強化] 機能強化加算

    機能強化加算とは?

    病院や診療所には、診療報酬といって、医療行為ごとに決められた点数がつけられています。この点数を合計したものが医療費のベースとなります。機能強化加算とは、この診療報酬に加算される点数の一つで、質の高い医療を提供するための体制が整っている医療機関に支払われるものです。簡単に言うと、より良い医療を提供するために努力している医療機関へのボーナスのようなものです。

    どんな医療機関が対象?

    すべての医療機関が対象となるわけではなく、厚生労働省が定めた一定の基準を満たしている必要があります。例えば、

    • 地域包括ケア病棟の入院医療管理
    • 在宅療養支援診療所
    • 救急医療
    • 小児科の夜間・休日診療

    など、さまざまな分野で機能強化加算が設定されています。それぞれの分野で求められる基準は異なりますが、共通しているのは、患者さんにとってより良い医療を提供するための体制強化です。

    具体的にどんな取り組みが必要?

    機能強化加算の基準は分野によって様々ですが、一般的には以下のような取り組みが求められます。

    • 医師や看護師など、医療スタッフの配置数の充実
      患者さん一人ひとりに丁寧な対応ができるよう、十分な数のスタッフを配置しているか
    • 医療機器の整備
      最新の医療機器を導入し、正確な診断や治療を提供できる体制を整えているか
    • 研修の実施
      医療スタッフが常に最新の医療技術や知識を習得するための研修体制が整っているか
    • 他の医療機関との連携
      地域全体の医療の質向上のため、他の病院や診療所、介護施設などと連携して、継続的な医療を提供できる体制を整えているか
    患者さんにとってのメリットは?

    機能強化加算を取得している医療機関は、質の高い医療を提供するための体制が整っていると考えられます。そのため、患者さんにとっては、以下のようなメリットが期待できます。

    • より専門的な医療を受けられる
    • 充実した医療スタッフによる丁寧なケアを受けられる
    • 最新の医療機器による精密な検査や治療を受けられる
    • 他の医療機関とのスムーズな連携による継続的なケアを受けられる

    医療機関を選ぶ際の参考にしてみてください。

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  • [医療安全1] 医療安全対策加算1

    医療安全対策加算1とは?

    医療安全対策加算1とは、病院が患者さんの安全を守るための取り組みをしっかり行っていることを評価し、診療報酬に加算されるものです。この加算がある病院は、医療事故を減らすための体制が整っていると考えられます。

    どんな取り組みが必要?

    この加算を取得するためには、病院は以下の3つの取り組みを実施し、外部機関による審査を受け、基準を満たす必要があります。

    • 院内感染対策: 手洗い、消毒など、感染症の発生・拡大を防ぐための取り組み
    • 転倒・転落対策: 病院内で患者さんが転倒・転落するのを防ぐための取り組み
    • 医療事故対策: お薬の間違いや手術部位の取り違えなどを防ぐための取り組み

    具体的な取り組み内容は病院によって異なりますが、例えば以下のようなものが挙げられます。

    • 院内感染対策:手指衛生の徹底、消毒薬の適切な使用、感染症発生時の迅速な対応
    • 転倒・転落対策:患者さんの状態に合わせたベッドや環境の整備、転倒リスクの高い患者さんへの注意喚起
    • 医療事故対策:お薬の確認システムの導入、手術前の確認手順の徹底(タイムアウト)、インシデント・アクシデント報告制度の運用
    加算があるとどうなるの?

    この加算により、病院はより多くの診療報酬を受け取ることができます。これによって、より安全な医療を提供するための体制を維持・強化していくことが期待されます。患者さんにとっては、医療安全対策に力を入れている病院を選ぶ際の目安の一つとなります。

    つまり、医療安全対策加算1が付いている病院は、患者さんの安全のために積極的に取り組んでいる証と言えるでしょう。

    まとめ
    • 医療安全対策加算1とは、患者さんの安全を守るための取り組みを評価する加算です。
    • 院内感染対策、転倒・転落対策、医療事故対策の3つの取り組みが必要です。
    • 加算がある病院は、医療安全対策に力を入れていると考えられます。
    • 病院を選ぶ際の目安の一つとして活用できます。
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  • [データ提] データ提出加算

    データ提出加算とは?

    データ提出加算とは、医療機関が質の高い医療を提供するために、診療に関するデータを集計・分析し、国に提出することを評価する制度です。このデータ提出によって加算される診療報酬のことを指します。簡単に言うと、医療の質の向上への取り組みを評価する加算です。

    なぜデータ提出が必要なの?

    医療の質を向上させるためには、現状を把握し、改善策を講じる必要があります。そのためには、全国の医療機関から様々なデータを収集し、分析することが不可欠です。集められたデータは、医療政策の立案や医療技術の向上に役立てられます。また、患者さんにとっても、質の高い医療機関選びの参考情報となります。

    データ提出加算の種類と内容

    データ提出加算には様々な種類があり、提出するデータの内容や対象となる医療機関が異なります。例えば、以下のようなものがあります。

    • がん登録:がんと診断された患者さんの情報を登録し、がん対策に活用します。
    • DPCデータ提出:診断群分類(DPC)と呼ばれる方法で患者さんの病状を分類し、医療費や在院日数などを分析します。病院の経営効率や医療の質の評価に用いられます。
    • 診療報酬明細書データ提出:診療報酬の請求内容を詳しく分析し、医療費の適正化や医療の質の向上に活用します。
    • 臨床指標データ提出:手術や検査、治療などの結果に関するデータを提出し、医療の質の評価や改善に役立てます。例えば、手術後の合併症発生率や感染症発生率などが含まれます。
    データ提出加算を受けるには?

    データ提出加算を受けるためには、それぞれの加算で定められた基準を満たす必要があります。具体的には、

    • 指定されたデータ項目を正確に収集・登録すること
    • 決められた期限までに国に提出すること
    • データの質を確保するための体制を整備すること

    などが求められます。これらの基準を満たすことで、医療機関はデータ提出加算を受けることができます。

    私たち患者にとってのメリット

    医療機関がデータ提出加算に取り組むことで、医療の質の向上や医療費の適正化が期待できます。これは、患者さんにとって、より良い医療サービスを受けられることに繋がります。また、公開されているデータは、医療機関を選ぶ際の参考情報として活用することもできます。


    ただし、データ提出加算は、医療費が上がることを意味するものではありません。加算によって得られた診療報酬は、データ収集・分析にかかる費用や、医療の質の向上のための取り組みに活用されます。

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  • [入退支] 入退院支援加算

    入退院支援加算とは?

    病院に入院したり退院したりする際の様々な手続きや調整をスムーズに進めるためのサポートに対して、病院が診療報酬として加算を受けられるものです。この加算があることで、患者さんやご家族は安心して入院生活を送ったり、退院後の生活にスムーズに移行したりすることができます。

    どんなサポートを受けられるの?

    入退院支援加算を算定している病院では、専任のスタッフ(医療ソーシャルワーカーや看護師など)が中心となって、以下のようなサポートを提供しています。

    • 入院前:入院前に、患者さんの状態や希望を丁寧に聞き取り、入院生活に必要な準備や手続きについて説明します。また、入院費用についても事前に説明を受けられます。

    • 入院中:入院中は、患者さんの状態や希望に合わせた医療やケアの提供を支援します。また、必要に応じて、他の医療機関や介護サービスとの連携も行います。入院生活における不安や悩みの相談にも応じてくれます。

    • 退院前:退院後の生活に不安がないように、住居や介護サービスの手配、福祉用具の準備などを支援します。また、退院後の生活について、患者さんやご家族に丁寧に説明を行います。関係機関との連絡調整も行ってくれます。

    • 退院後:退院後も、電話や訪問などを通して、患者さんの状態を把握し、必要に応じてサポートを継続します。スムーズに在宅生活や施設生活に移行できるよう支援を受けられます。
    なぜ加算が必要なの?

    このようなきめ細やかなサポートを提供するためには、病院は専任のスタッフを配置したり、研修を実施したりする必要があります。これらの費用を賄うために、入退院支援加算が設けられています。

    どんな病院で受けられるの?

    全ての病院でこの加算が算定されているわけではありません。厚生労働省が定めた基準を満たした病院のみが算定できます。入院前に病院に確認するか、厚生労働省のウェブサイトなどで調べることができます。

    まとめ

    入退院支援加算は、患者さんやご家族が安心して入院・退院できるよう、病院が提供するサポートに対する加算です。この加算によって、よりスムーズで質の高い入退院支援が期待できます。

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  • [回1] 回復期リハビリテーション病棟入院料1

    回復期リハビリテーション病棟入院料1とは?

    「回復期リハビリテーション病棟入院料1」は、脳卒中や骨折など、病気やケガで身体機能が低下した方が、集中的なリハビリテーションを受けてスムーズに家庭や社会復帰を目指すための、特別な医療サービスに対する費用です。この費用は、入院中に病院が提供する様々なサービスを包括したもので、医療保険から支払われます。

    対象となる方

    この入院料の対象となる方は、主に以下のような状態の方です。

    • 脳血管疾患(脳卒中など)
    • 大腿骨頸部・転子部・転子下骨折
    • 脊髄損傷
    • 頭部外傷
      など、一定の基準を満たす状態にある方
    どんなサービスが含まれる?

    この入院料には、以下のようなサービスが含まれています。

    • リハビリテーション:理学療法士、作業療法士、言語聴覚士などによる、身体機能の回復を目的とした訓練
    • 看護:日常生活の介助や医療処置など
    • 食事:栄養バランスの取れた食事の提供
    • 投薬・注射:医師の指示に基づいた薬の投与
    • 検査:状態の確認や治療効果の判定のための検査
    「1」って何?

    回復期リハビリテーション病棟入院料には、提供されるリハビリテーションの量や質に応じて、「1」から「5」までの段階があります。「1」は、比較的軽度の状態の方を対象としており、1日あたり3時間以上(週に6日以上)のリハビリテーションを提供します。数字が大きくなるほど、より重度の状態の方を対象とし、リハビリテーションの提供時間も長くなります。

    費用について

    費用は、患者の状態や医療機関によって異なりますが、医療保険が適用されます。自己負担額は、加入している保険の種類や所得によって異なります。詳しくは、入院先の医療機関にお問い合わせください。

    まとめ

    回復期リハビリテーション病棟入院料1は、身体機能の回復と社会復帰を目指す上で重要な役割を果たす入院料です。専門スタッフによる集中的なリハビリテーションを受けることで、日常生活の自立度を高め、より良い生活を取り戻すことを目指します。

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  • [地包ケア1] 地域包括ケア病棟入院料1及び地域包括ケア入院医療管理料1

    地域包括ケア病棟入院料1&地域包括ケア入院医療管理料1とは?

    高齢の方などが急性期の治療を終えた後、在宅復帰に向けてリハビリテーションや看護、介護などを行うための病棟に支払われる診療報酬のことです。分かりやすく言うと、病院から自宅へ戻るための準備をするための病棟への費用です。

    どんな人が対象?

    急性期の治療を終えた後、すぐに自宅へ戻るのが難しい方で、下記のような状態の方が対象となります。

    • 在宅復帰に向けて、リハビリテーションが必要な方
    • 看護や介護が必要な方
    • 在宅療養に向けた準備が必要な方(退院支援など)
    どんなサービスが受けられるの?

    地域包括ケア病棟では、医師や看護師、リハビリテーション専門職(理学療法士、作業療法士、言語聴覚士)、社会福祉士など、多職種の専門スタッフが連携して、患者さんの状態に合わせた医療やケアを提供します。

    • リハビリテーション:
      身体機能の回復や維持のためのリハビリテーションを行います。
    • 看護:
      病状の観察や管理、日常生活の援助などを行います。
    • 介護:
      食事、入浴、排泄などの介助を行います。
    • 退院支援:
      自宅での生活をスムーズに送れるよう、ケアマネジャーと連携して、介護サービスの手配や住宅改修の相談などを行います。
    「入院料1」と「医療管理料1」の違いは?

    簡単に言うと、「入院料1」は病棟全体にかかる費用、「医療管理料1」は患者さん一人ひとりに提供される医療管理に対する費用です。

    • 地域包括ケア病棟入院料1:
      病棟の運営にかかる費用で、看護師やリハビリテーション専門職の人員配置、設備などが評価されます。
    • 地域包括ケア入院医療管理料1:
      医師による診療や検査、投薬管理など、患者さん一人ひとりに提供される医療管理に対する費用です。
    まとめ

    地域包括ケア病棟は、高齢者などにとって、自宅へ安心して戻るための重要な役割を担っています。多職種が連携して、患者さんの在宅復帰を支援する場です。

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  • [感染対策3] 感染対策向上加算3

    感染対策向上加算3とは?

    感染対策向上加算3は、医療機関が質の高い感染対策を実施していることを評価し、診療報酬に加算されるものです。 これは、患者さんにとってより安全な医療環境を提供するための取り組みを支援する目的で設けられています。

    どんな病院が算定できるの?

    すべての医療機関が自動的に算定できるわけではありません。 厚生労働省が定めた厳しい基準を満たし、都道府県に届け出を行い、承認を受けた医療機関だけが算定できます。

    どんな基準があるの?

    感染対策向上加算3の基準は、大きく分けて以下の3つの項目から構成されています。

    • 感染防止対策に関する委員会等の設置及び運営:感染対策を専門的に検討・推進する委員会などを設置し、定期的に会議を開催する必要があります。
    • 感染管理に関する研修:医療従事者に対して、感染に関する研修を定期的に実施し、知識・技術の向上に努める必要があります。
    • 感染症発生状況の報告:院内で発生した感染症の状況を定期的に報告し、感染対策の改善に役立てる必要があります。

    その他にも、手指衛生の徹底、適切な個人防護具の使用、環境整備、抗菌薬適正使用など、様々な細かい基準が設けられています。

    この加算で何が変わるの?

    感染対策向上加算3を算定している医療機関は、感染対策に積極的に取り組んでいると認められた証です。 患者さんにとっては、院内感染のリスクを低減し、より安全な医療環境で治療を受けられるというメリットがあります。 また、医療機関にとっては、感染対策の質の向上を促進し、より信頼される医療機関となることが期待されます。

    まとめ

    感染対策向上加算3は、医療機関の感染対策への取り組みを評価する制度です。 この加算を算定している医療機関は、患者さんにとってより安全な医療環境を提供するために、日々努力を重ねています。

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特掲診療料

  • [機安1] 医療機器安全管理料1

    医療機器安全管理料1とは?

    医療機器安全管理料1とは、病院が安全な医療機器管理を行うための体制を整備している場合に、診療報酬として加算される料金のことです。患者さんにとって、より安全な医療環境を提供するために必要な取り組みへの対価となります。

    対象となる医療機器

    この診療料の対象となる医療機器は、生命維持に直結するような高度な医療機器です。具体的には、人工呼吸器、人工心肺装置、血液浄化装置などが挙げられます。これらの機器は、誤った操作や故障があると患者さんの生命に危険が及ぶ可能性があるため、厳格な安全管理が求められます。

    どのような取り組みが行われているの?

    医療機器安全管理料1を算定するためには、病院は以下のような取り組みを行う必要があります。

    • 専任の医療機器安全管理責任者を配置する:医療機器の安全管理に関する専門的な知識と経験を持つ責任者を配置します。
    • 定期的な点検・保守を実施する:医療機器の故障や不具合を早期に発見し、適切な修理や交換を行います。
    • 操作に関する研修を実施する:医療従事者に対して、医療機器の正しい操作方法や安全な使用方法に関する研修を実施します。
    • 医療機器の情報を適切に管理する:医療機器の導入日、使用状況、修理履歴などを記録し、適切に管理します。
    • 緊急時の対応マニュアルを作成する:医療機器に不具合が発生した場合の対応手順を明確にしたマニュアルを作成し、迅速かつ適切な対応ができるようにします。
    患者さんにとってのメリット

    医療機器安全管理料1が算定されている病院では、医療機器の安全管理が適切に行われているため、患者さんにとって以下のようなメリットがあります。

    • 医療機器による事故やトラブルのリスクが低減される
    • より安全な医療を受けることができる
    • 安心して治療を受けることができる

    つまり、医療機器安全管理料1は、高度な医療機器を使用する際に、患者さんが安全な医療を受けられるようにするための費用と言えるでしょう。

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  • [透析水] 透析液水質確保加算及び慢性維持透析濾過加算

    透析液水質確保加算と慢性維持透析濾過加算とは?

    これらの加算は、人工透析を受けている患者さんにとって、より安全で質の高い治療を提供するための取り組みを評価するものです。簡単に言うと、よりきれいな透析液を使用したり、より高度な透析方法を用いたりすることで、患者さんの負担を軽減し、より良い治療効果を目指すためのものです。

    透析液水質確保加算

    透析治療では、患者さんの血液から老廃物や余分な水分を取り除くために透析液という液体が使われます。この透析液の水質が悪いと、体に悪影響を及ぼす可能性があります。透析液水質確保加算は、この透析液の水質を高く保つための取り組みを評価する加算です。

    • より高度な水質管理:細菌やエンドトキシン(細菌内の毒素)などの汚染物質をより厳しく管理し、患者さんの体に負担をかけにくい、安全な透析液を提供しています。
    • 定期的な水質検査:透析液の水質を定期的に検査することで、常に安全な水質が保たれているかを確認しています。
    • 設備投資:高性能な水処理装置などを導入し、より高いレベルでの水質管理を実現しています。
    慢性維持透析濾過加算

    慢性維持透析濾過加算とは、「オンラインHDF(オンライン血液透析濾過)」という、より高度な透析方法を実施している施設に認められる加算です。 オンラインHDFは、通常の透析よりも多くの老廃物や水分を除去できるため、患者さんの体に良い影響を与える可能性があります。

    • 効率的な老廃物除去:通常の透析では除去しきれない、より大きな老廃物も効果的に除去することができます。
    • 合併症リスクの軽減:透析アミロイドーシスなどの合併症リスクを軽減する効果が期待されます。
    • より良い生活の質:治療効果の向上により、患者さんの生活の質の向上につながる可能性があります。

    これらの加算を取得している施設は、より安全で質の高い透析治療を提供するために、設備や人員に積極的に投資を行っている施設と言えます。透析治療を受ける際には、これらの加算の有無も参考に、自分に合った施設を選ぶと良いでしょう。

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  • [薬] 薬剤管理指導料

    薬剤管理指導料とは?

    薬剤管理指導料とは、お薬を安全かつ効果的に使用していただくために、薬剤師が患者さん一人ひとりに合わせた丁寧な説明や指導を行うことで、医療機関が受け取ることができる診療報酬のことです。簡単に言うと、薬剤師によるお薬の個別指導に対する費用です。

    どんなことをしてくれるの?

    薬剤師は、医師の処方箋に基づき、患者さんの状態に合わせて、以下の内容を説明・指導してくれます。

    • お薬の名前、効果、飲み方(服用量、服用回数、服用時間など)
    • お薬の副作用や注意点、保管方法
    • 他の薬や食べ物との飲み合わせ
    • お薬の効果や副作用の出方
    • お薬に関する疑問や不安への対応
    薬剤管理指導料には種類があります

    患者さんの状況や、お薬の種類や量、管理の難易度などに応じて、いくつかの種類に分けられています。例えば、

    • 初回投薬時:初めてその薬をもらう時に行われる指導
    • 服薬期間中:継続的にお薬を服用する際に定期的に行われる指導
    • 特定の薬剤の場合:抗がん剤や免疫抑制剤など、副作用のリスクが高い薬剤の場合、より専門的な管理・指導が行われます。
    • 在宅患者訪問薬剤管理指導:薬剤師が自宅を訪問し、薬の管理や指導を行う場合

    どの薬剤管理指導料が算定されるかは、患者さんの状態や服用するお薬によって異なります。

    なぜ薬剤管理指導料が必要なの?

    薬剤管理指導を受けることで、以下のようなメリットがあります。

    • お薬の効果を最大限に引き出す:正しい飲み方や注意点を知ることで、お薬の効果を最大限に発揮できます。
    • 副作用のリスクを減らす:副作用の初期症状や対処法を知ることで、重篤な副作用を防ぐことができます。
    • お薬による健康被害を防ぐ:飲み合わせの注意点を知ることで、お薬による健康被害を防ぐことができます。
    • 安心して治療を続けられる:お薬に関する疑問や不安を解消することで、安心して治療を続けることができます。

    薬剤師による丁寧な説明や指導を受けることで、患者さん自身がお薬について理解を深め、積極的に治療に参加することができるようになります。薬について疑問や不安があれば、遠慮なく薬剤師に相談しましょう。

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  • [胃瘻造] 医科点数表第2章第10部手術の通則の16に掲げる手術

    手術の通則16に掲げる手術とは?

    医療機関で手術を受ける際、手術の内容に応じて費用が決まります。その費用計算の基準となるのが「医科点数表」です。この点数表の中には、手術の難易度や複雑さによって手術を分類する「手術の通則」という項目があります。その中の「通則16」に該当する手術は、比較的簡単な手術とされています。

    どんな手術が含まれるの?

    通則16に該当する手術は、体への負担が少なく、短時間で終わる手術が中心です。具体的には、以下のような手術が含まれます。

    • 切開・切除:小さな切開や皮膚のできもの(粉瘤など)の切除
    • 縫合:切り傷や裂傷の縫合
    • 異物除去:皮膚に刺さったトゲや異物の除去
    • 骨折や脱臼の整復:比較的簡単な骨折や脱臼の治療
    • ドレナージ:膿瘍(のうよう)などの排膿処置
    • バイオプシー(生検):組織の一部を採取して検査する
    通則16の手術の特徴

    通則16に分類される手術は、一般的に以下のような特徴があります。

    • 局所麻酔で行われることが多い:全身麻酔ではなく、手術をする部分だけを麻酔する方法で行われます。
    • 入院の必要がない場合が多い:日帰り手術で対応できる場合がほとんどです。
    • 比較的費用が安い:複雑な手術に比べて、費用が抑えられます。
    重要な注意点

    「通則16」はあくまでも手術の分類であり、全ての手術がこの分類に当てはまるわけではありません。同じ手術名でも、患者の状態や手術の規模によっては、より複雑な分類に該当する場合があります。
    また、手術費用は通則の分類以外にも、使用する薬剤や医療材料、入院の有無などによっても変わってきます。具体的な費用については、事前に医療機関に確認することをおすすめします。

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  • [肢梢] 下肢末梢動脈疾患指導管理加算

    下肢末梢動脈疾患指導管理加算とは?

    「下肢末梢動脈疾患指導管理加算」とは、足の血管が狭くなったり詰まったりする病気(下肢末梢動脈疾患)の患者さんに対して、専門的な医療機関がより良い治療と生活指導を行うことで、症状の進行を抑え、健康な生活を送れるようにサポートするための診療報酬です。この加算がついた医療機関では、専門的な知識と技術を持った医師やスタッフが、患者さん一人ひとりに合わせたきめ細やかな指導管理を行っています。

    どんなことをしてくれるの?

    この加算を受けるには、医療機関は一定の基準を満たし、決められた内容の指導管理を提供する必要があります。具体的には、次のような内容が含まれます。

    • 病気や治療に関する説明:
      病気の状態や治療方針について、分かりやすく丁寧に説明します。
    • 運動療法の指導:
      適切な運動方法を指導し、実践をサポートすることで、血行改善を目指します。
    • 食事療法の指導:
      バランスの良い食事や、塩分・コレステロールの管理など、生活習慣の改善を支援します。
    • 禁煙指導:
      喫煙は下肢末梢動脈疾患の大きなリスク因子です。禁煙を希望する患者さんには、適切なサポートを提供します。
    • 薬物療法の管理:
      症状の改善や進行抑制のための薬物療法を適切に管理します。
    • 定期的な検査:
      病状の進行度合いを把握し、適切な治療を継続するために、定期的な検査を行います。
    • フットケア指導:
      足の傷や感染症の予防、早期発見のためのケア方法を指導します。
    どんなメリットがあるの?

    この加算を設定している医療機関で治療を受けることで、専門家による集中的な指導管理を受けられ、以下のメリットが期待できます。

    • 症状の進行抑制:
      適切な治療と生活指導により、病状の悪化を防ぎ、日常生活の質を維持・向上させることができます。
    • 重症化の予防:
      早期発見・早期治療、そして継続的な管理によって、足の切断などの重篤な合併症を予防することに繋がります。
    • 生活の質の向上:
      痛みの軽減や歩行能力の維持・改善により、より快適な日常生活を送ることができます。

    下肢の痛みやしびれ、冷えなどの症状がある方は、早めに医療機関を受診し、相談してみましょう。

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  • [C・M] CT撮影及びMRI撮影

    CT撮影及びMRI撮影の施設基準とは?

    病院やクリニックでCT検査やMRI検査を受けると、検査費用とは別に「特掲診療料」というものが加算される場合があります。これは、高度な医療機器を使用したり、質の高い医療を提供するための費用を国が認めているものです。その中の1つに「CT撮影及びMRI撮影」の施設基準があります。簡単に言うと、この基準を満たした医療機関は、より質の高いCT検査やMRI検査を提供できる体制が整っているということです。

    どんな基準があるの?

    この施設基準には、主に以下の項目が含まれています。これらを満たすことで、より精密で安全な画像診断が可能となり、患者さんにとってより良い医療サービスの提供につながります。

    • 高性能な装置の導入:
      最新のCTやMRI装置を導入し、より鮮明な画像を得られるようにしています。
    • 専門的な知識と技術を持つスタッフの配置:
      経験豊富な医師や放射線技師が検査を行い、正確な診断をサポートします。
    • 安全管理体制の充実:
      検査に伴うリスクを最小限に抑えるための安全管理体制が整っています。
    • 撮影プロトコルの標準化:
      統一された撮影方法を用いることで、精度の高い画像を安定して取得できます。
    • 画質管理:
      定期的な画質のチェックを行い、常に高品質な画像を提供できるよう努めています。
    • 緊急時の対応:
      緊急時に迅速かつ適切な対応ができるよう、体制が整えられています。
    この基準を満たすとどうなるの?

    この施設基準を満たした医療機関は、「CT撮影及びMRI撮影」の特掲診療料を算定することができます。つまり、検査費用に加えて、質の高い医療提供に対する費用が上乗せされるということです。患者さんにとっては、少し費用が高くなることもありますが、より精度の高い検査、より安全な検査、そして適切な診断を受けることができるメリットがあります。

    医療機関を選ぶ際には、この施設基準を満たしているかどうかも1つの判断材料として参考にしてみてください。ホームページなどで公表している場合もありますし、直接医療機関に問い合わせて確認することも可能です。

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  • [胃瘻造嚥] 胃瘻造設時嚥下機能評価加算

    胃瘻造設時嚥下機能評価加算とは?

    「胃瘻(いろう)」とは、直接胃に栄養を送るための管のことです。手術や病気などで口から食事をとることが難しくなった場合に、お腹に小さな穴をあけて胃にチューブを通して栄養を補給します。この胃瘻を作る際に、「胃瘻造設時嚥下機能評価加算」というものが医療機関で算定される場合があります。これは、胃瘻を作る前に、患者さんの“飲み込む機能”をきちんと調べて、本当に胃瘻が必要なのか、それとも口から食べられるようになる可能性があるのかを専門的に評価した場合に加算される診療報酬です。

    なぜ嚥下機能評価が重要なの?

    口から食べることは、栄養摂取だけでなく、生活の質(QOL)にも大きく関わります。話すこと、味わうこと、人とのコミュニケーションなど、様々な喜びにつながっているからです。そのため、胃瘻を作る前に、本当に口から食べられないのか、訓練すれば食べられるようになる可能性はないのかをしっかりと評価することが非常に大切です。

    この評価によって、

    • 胃瘻を本当に必要とする人が適切に胃瘻造設を受けられる
    • 口から食べられるようになる可能性がある人は、リハビリテーションなどを通して食べる機能の回復を目指すことができる

    というメリットがあります。

    どんな評価をするの?

    嚥下機能評価は、専門の医師、言語聴覚士、看護師、管理栄養士など多職種が連携して行います。具体的には、

    • 問診:食事の様子や困っていることなどを詳しく聞きます。
    • 観察:食べ物を口に入れたときの様子や、むせがないかなどを確認します。
    • 検査:VF(嚥下造影検査)やVE(嚥下内視鏡検査)といった画像検査で、飲み込む機能を詳しく調べます。

    などを通して、患者さんの状態を総合的に判断します。

    誰が対象になるの?

    胃瘻造設を検討されている方で、口から食べることに何らかの困難を抱えている方が対象となります。ただし、すでに明らかに重度の嚥下障害があり、胃瘻造設が必要と判断される場合などは、この加算の対象外となることもあります。

    胃瘻造設を検討する際には、医療機関に「嚥下機能評価」について相談してみましょう。より良い選択をするために、ご自身やご家族の状況に合わせて適切な情報を得ることが大切です。

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  • [人工腎臓] 人工腎臓

    人工腎臓とは?

    人工腎臓とは、腎臓の機能が低下した患者さんの血液から老廃物や余分な水分を取り除く治療法です。健康な腎臓は血液をろ過して老廃物や余分な水分を尿として体外に排出する役割を担っていますが、腎不全になるとこの機能が低下し、体に毒素が蓄積され、様々な症状が現れます。人工腎臓は、腎臓の働きを人工的に代替することで、これらの症状を改善し、患者さんの生命を維持するための重要な治療法です。

    施設基準の特掲診療料「人工腎臓」とは?

    「施設基準の特掲診療料」とは、病院が一定の基準を満たすことで、診療報酬に加算される料金のことです。「人工腎臓」の特掲診療料は、より質の高い人工透析治療を提供できる医療機関に対して支払われます。つまり、この診療料が設定されている医療機関は、より安全で、より高度な人工透析治療を提供できる体制が整っていると認められているということです。

    特掲診療料「人工腎臓」の対象となる医療機関の基準例

    この診療料を算定するためには、厚生労働省が定めた様々な基準を満たす必要があります。具体的には、以下のような項目が挙げられます。

    • 人員配置: 適切な数の医師、看護師、臨床工学技士などを配置していること。
    • 設備: 最新の透析機器や水質管理装置などを備えていること。
    • 感染対策: 徹底した衛生管理を行い、感染症の予防に努めていること。
    • 緊急時対応: 透析中に急変した患者さんへの適切な対応ができる体制が整っていること。
    • 長期的なケア: 栄養指導やシャント管理など、患者さんの長期的な健康管理を支援する体制が整っていること。
    患者さんにとってのメリット

    特掲診療料「人工腎臓」を算定している医療機関を選ぶことで、患者さんは以下のようなメリットが期待できます。

    • 質の高い透析治療: 最新の機器や専門的な知識・技術を持つスタッフによる、質の高い透析治療を受けることができます。
    • 安全な透析治療: 徹底した感染対策や緊急時対応体制により、より安全な透析治療を受けることができます。
    • きめ細やかなケア: 栄養指導やシャント管理など、患者さんの状態に合わせたきめ細やかなケアを受けることができます。

    つまり、特掲診療料「人工腎臓」は、患者さんにとって、より安心・安全で質の高い人工透析治療を受けるための指標の一つと言えるでしょう。


    より詳しい情報については、厚生労働省のウェブサイトなどを参照してください。

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  • [導入1] 導入期加算1

    導入期加算1とは?

    導入期加算1とは、医療機関が新しく高度な医療技術や機器を導入した初期段階において、その技術や機器の使用に係る費用の一部を診療報酬として上乗せできる制度です。 これは、新しい医療技術の普及を促進し、患者さんがより高度な医療を受けられるようにすることを目的としています。

    対象となる医療技術や機器

    導入期加算1の対象となる医療技術や機器は、厚生労働省によって定められています。 高度な技術や機器であること、安全性や有効性が確認されていること、普及が見込まれることなどが条件となります。 具体的な例としては、新しい手術方法、先進的な検査機器、画期的な治療薬などが挙げられます。

    加算の期間と金額

    導入期加算1は、新しい技術や機器を導入してから一定期間のみ算定できます。 この期間は、技術や機器の種類によって異なりますが、一般的には数年程度です。 加算される金額も、技術や機器の種類や使用状況によって異なります。

    患者さんにとってのメリット
    • 最先端の医療を受けられる:導入期加算1によって、新しい医療技術や機器がより早く医療現場に導入されるため、患者さんはより早く最先端の医療の恩恵を受けることができます。
    • 医療の質の向上:医療機関は、導入期加算1によって得られた収入を、新しい技術や機器の導入や、医療従事者の研修などに活用することができます。これにより、医療の質の向上が期待できます。
    注意点
    • 全ての医療機関が算定できるわけではない:導入期加算1を算定するためには、厚生労働省が定めた施設基準を満たしている必要があります。そのため、全ての医療機関で算定できるわけではありません。
    • 加算される金額は限定的:導入期加算1は、新しい技術や機器の使用に係る費用の一部を補填するためのものです。そのため、患者さんの自己負担額が大きく増加することはありません。
    • 医師に相談が必要:新しい医療技術や機器には、効果やリスクなどについて十分に理解した上で受ける必要があります。治療を受ける前に、医師にしっかりと相談しましょう。

    導入期加算1は、新しい医療技術の普及を促進し、患者さんがより高度な医療を受けられるようにするための重要な制度です。 もし、新しい医療技術や機器に興味がある場合は、医療機関に導入期加算1の対象となっているか、費用はどのくらいかかるのかなどを確認してみましょう。

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  • [がん指] がん治療連携指導料

    がん治療連携指導料とは?

    がん治療連携指導料とは、がん患者さんが適切な医療を受けられるよう、病院と地域の医療機関が連携して治療を進めるための取り組みを評価する診療報酬です。この取り組みを行う医療機関は、一定の基準を満たすことで、診療報酬として「がん治療連携指導料」を算定することができます。つまり、患者さんにとってより良い医療連携体制を提供するために、国が医療機関を支援する仕組みと言えるでしょう。

    どんなメリットがあるの?

    がん治療連携指導料を算定している医療機関では、患者さんにとって次のようなメリットがあります。

    • 治療方針の情報共有:病院とクリニック(かかりつけ医など)が連携することで、治療方針や検査結果などの情報が共有されます。そのため、患者さんは複数の医療機関を受診する場合でも、スムーズな治療を受けることができます。

    • 地域での療養生活のサポート: がん治療は長期にわたることが多く、治療と並行して日常生活を送るためのサポートが必要です。連携している医療機関は、地域の医療・介護サービスの情報提供や、症状緩和のための相談など、患者さんの療養生活を支えます。

    • 専門的な医療相談: がんに関する不安や疑問が生じた際に、専門的な知識を持つ医療スタッフに相談することができます。セカンドオピニオンの希望についても相談可能です。

    • スムーズな紹介: 病状の変化などにより、より専門的な治療が必要になった場合、連携している病院へのスムーズな紹介が可能です。
    どんな医療機関が算定できるの?

    がん治療連携指導料は、厚生労働省が定めた一定の基準を満たした医療機関が算定できます。具体的には、下記のような要件があります。

    • 地域連携パスを作成し、運用していること
    • がんに関する相談支援体制を整備していること
    • 地域の医療機関との連携体制が整っていること
    • その他、厚生労働省が定める基準を満たしていること

    がん治療は、身体だけでなく、精神的にも大きな負担がかかります。この診療報酬制度によって、患者さんが安心して治療に専念できるよう、医療機関全体の連携強化が期待されています。

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  • [開] 開放型病院共同指導料

    開放型病院共同指導料とは?

    開放型病院共同指導料とは、地域の医療機関(かかりつけ医など)と連携して、患者さんがより適切な医療を受けられるようにするための取り組みを行う病院に支払われる診療報酬のことです。簡単に言うと、病院が地域のかかりつけ医をサポートし、患者さんの治療がスムーズに進むようにすることで、その努力に対して支払われるお金です。

    なぜこの制度があるの?

    医療の高度化・専門化が進むにつれて、大きな病院でしかできない検査や治療が増えています。しかし、すべての患者さんが最初から大きな病院に行くのではなく、まずはかかりつけ医に相談することが大切です。かかりつけ医は患者さんの健康状態をよく理解しており、適切なアドバイスや初期治療を行うことができます。必要に応じて、専門的な検査や治療が必要な場合は、適切な病院を紹介してくれます。


    この制度は、大きな病院と地域のかかりつけ医が協力し合うことで、患者さんが適切な医療をスムーズに受けることができるようにすることを目的としています。

    具体的にどんなことをするの?

    開放型病院共同指導料を算定している病院は、以下のような取り組みを行っています。

    • 紹介患者さんの受け入れ:かかりつけ医からの紹介状に基づき、迅速に患者さんの診察や検査、治療を行います。
    • 逆紹介:専門的な治療が終わった後は、引き続きかかりつけ医で治療や経過観察ができるように、患者さんをかかりつけ医に逆紹介し、必要な情報を提供します。
    • 検査結果等の情報提供:検査結果や治療内容などを、かかりつけ医に速やかに報告します。
    • 症例検討会や勉強会の実施:かかりつけ医と協力して、地域の医療の質向上のための勉強会や症例検討会などを開催します。
    • 医療機器・設備の共同利用:病院の高度な医療機器や設備を、かかりつけ医が利用できる体制を整えます。
    患者さんにとってのメリットは?
    • 適切な医療機関での受診:症状に応じて、適切な医療機関で受診することができます。
    • スムーズな診療:病院とクリニックが連携することで、検査や治療がスムーズに進みます。
    • 継続的な医療の提供:専門的な治療後も、かかりつけ医で継続的な医療を受けることができます。

    つまり、この制度によって、患者さんはよりスムーズで適切な医療を受けられるようになるのです。

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  • [在医総管1] 在宅時医学総合管理料及び施設入居時等医学総合管理料

    在宅時医学総合管理料/施設入居時等医学総合管理料とは?

    「在宅時医学総合管理料」と「施設入居時等医学総合管理料」は、介護が必要な方が、住み慣れた自宅や施設で安心して生活を続けられるように、医療機関が包括的な医療サービスを提供した場合に、健康保険から医療機関に支払われる診療報酬です。これらの診療料は、定期的な訪問診療や健康管理、緊急時の対応などを含む包括的な医療サービスへの対価となります。

    在宅時医学総合管理料

    自宅で療養生活を送る方が対象です。医師が定期的に自宅を訪問し、計画的な医療管理、健康状態の確認、必要な医療処置、服薬管理などを行います。24時間対応の体制が整えられており、容態が急変した場合にも迅速な対応が可能です。

    • 対象者:自宅で療養生活を送る方で、医療的な管理が必要な方
    • サービス内容:定期的な訪問診療、健康管理、医療処置、服薬管理、24時間対応体制など
    施設入居時等医学総合管理料

    介護老人保健施設、介護医療院、特定施設入居者生活介護などの施設に入居している方が対象です。施設において、医師による計画的な医療管理、健康状態の確認、必要な医療処置、服薬管理などが行われます。緊急時の対応体制も整っています。

    • 対象者:介護老人保健施設、介護医療院、特定施設入居者生活介護などの施設に入居している方
    • サービス内容:定期的な診療、健康管理、医療処置、服薬管理、緊急時対応体制など

    どちらの診療料も以下の特徴があります

    • 計画的な医療管理:医師が定期的に診察を行い、個々の状態に合わせた医療計画を作成・管理します。
    • 健康状態の確認:日常的な健康状態の変化を把握し、適切な対応を行います。
    • 必要な医療処置:点滴や注射、褥瘡(床ずれ)の処置など、必要な医療処置を提供します。
    • 服薬管理:適切な服薬を支援します。
    • 24時間対応体制:緊急時には、迅速な対応を行います。

    これらの診療料により、患者さんは住み慣れた環境で安心して療養生活を送ることができ、ご家族の負担軽減にも繋がります。
    詳細については、かかりつけ医または施設の職員にお問い合わせください。

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  • [検Ⅱ] 検体検査管理加算(Ⅱ)

    検体検査管理加算(Ⅱ)とは?

    病院で血液検査や尿検査などを受ける際、その検査の質を高く保つための取り組みを行っている病院に対して支払われる加算のことです。検査結果の精度や信頼性をより一層高めるための、より高度な検査の質管理体制を評価するものです。

    どんな取り組み?

    検体検査管理加算(Ⅱ)を取得するためには、病院は様々な厳しい基準を満たす必要があります。具体的には、以下のような取り組みを行っています。

    • 精度管理の徹底:
      検査結果が正確であるかを定期的にチェックし、誤差を最小限に抑えるための仕組みを導入しています。例えば、コントロール検体を用いた内部精度管理や、外部精度管理調査への参加などが挙げられます。
    • 検査機器の適切な管理:
      検査に使用する機器の定期的な点検や校正を行い、常に最適な状態で稼働するように管理しています。また、機器の操作方法についても、担当者が適切なトレーニングを受けています。
    • 専門スタッフによる管理体制:
      臨床検査技師など、専門的な知識と技術を持ったスタッフが検査の管理に携わっており、質の高い検査を提供するための体制が整っています。
    • 適切な検体採取と取り扱い:
      検査結果の信頼性を確保するため、検体の採取方法や取り扱いについても厳格な手順が定められています。例えば、採血時の患者確認や、検体の保存方法などが適切に行われているかを確認しています。
    • 検査結果の迅速かつ正確な報告:
      検査結果を迅速に医師に報告し、適切な診断と治療に繋げるためのシステムが構築されています。また、報告された検査結果が正確であるかを二重チェックするなど、誤りの発生を防ぐための対策も取られています。
    • (I)より高度な取り組み:
      検体検査管理加算(I)の基準に加えて、より高度な精度管理の実施や、より多くの検査項目への適用など、更に質の高い検査体制を整備しています。
    患者さんにとってのメリット

    検体検査管理加算(Ⅱ)を取得している病院では、より精度の高い検査結果を得られるため、適切な診断と治療に繋がります。また、検査の質が担保されているため、安心して検査を受けることができます。

    検体検査管理加算(Ⅱ)は、病院が検査の質向上に積極的に取り組んでいる証です。病院を選ぶ際の参考にしてみてください。

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  • [麻管Ⅰ] 麻酔管理料(Ⅰ)

    麻酔管理料(Ⅰ)とは?

    手術を受ける際の麻酔にかかる費用の一部で、手術の安全性を高めるための医師や看護師による体制整備に対する費用です。簡単に言うと、安全な麻酔を提供するための準備や管理に対する費用です。

    どのような場合に算定されるの?

    全身麻酔、脊椎麻酔、硬膜外麻酔、神経ブロックなど、ある程度の専門的な技術や知識を要する麻酔を行う際に算定されます。例えば、以下のような手術で必要になります。

    • 全身麻酔で行う腹腔鏡手術
    • 脊椎麻酔で行う帝王切開
    • 神経ブロックを用いた肩の手術

    ただし、比較的簡単な麻酔や、手術を伴わない処置の麻酔には、この麻酔管理料(Ⅰ)は算定されません。例えば、静脈麻酔による胃カメラ検査などは、別の区分になります。

    何が含まれているの?

    麻酔管理料(Ⅰ)には、以下のような費用が含まれています。

    • 麻酔前の診察と評価:患者さんの状態を把握し、適切な麻酔方法を選択するために、麻酔科医が診察や検査を行います。
    • 麻酔中のモニタリング:麻酔中は、心電図、血圧、酸素飽和度などを監視し、患者さんの状態を常に確認します。
    • 麻酔後の管理:麻酔からの覚醒を促し、合併症の有無を確認します。
    • 人員配置:安全な麻酔を提供するために、麻酔科医、看護師など、適切な人員を配置します。
    • 設備の維持管理:麻酔器やモニターなどの設備を適切に維持管理します。
    患者さんにとってのメリットは?

    麻酔管理料(Ⅰ)を算定している医療機関では、安全な麻酔を提供するための体制が整えられています。つまり、患者さんにとって、より安全に手術を受けることができるというメリットがあります。

    費用については、医療機関によって異なりますので、事前に確認することをお勧めします。
    また、ご自身の保険適用状況によっても自己負担額は変わります。

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  • [脳Ⅰ] 脳血管疾患等リハビリテーション料(Ⅰ)

    脳血管疾患等リハビリテーション料(Ⅰ)とは?

    脳卒中(脳梗塞、脳出血など)や頭部外傷などで、身体に麻痺などの後遺症が残ってしまった方に対して、集中的なリハビリテーションを提供するための医療サービスです。このリハビリテーションは、病院やクリニックなどで、医師や理学療法士、作業療法士、言語聴覚士といった専門スタッフによって行われます。この「脳血管疾患等リハビリテーション料(Ⅰ)」は、質の高いリハビリテーションを提供するための基準を満たした医療機関に対して、国から認められた特別な診療報酬です。

    どんなリハビリテーションを受けられるの?

    「脳血管疾患等リハビリテーション料(Ⅰ)」を取得している医療機関では、患者さん一人ひとりの状態に合わせた、より専門的で充実したリハビリテーションを提供しています。具体的には以下のような内容が考えられます。

    • 日常生活動作の訓練:食事、着替え、トイレ、入浴など、日常生活で必要な動作の練習を行います。
    • 歩行訓練:杖や歩行器を使って安全に歩けるように練習したり、バランス能力を高める訓練を行います。
    • 麻痺した手足の機能回復訓練:麻痺した手足の筋力や動きを改善するための訓練を行います。
    • 言語訓練:言葉がうまく話せない、理解できないといった症状に対して、コミュニケーション能力を高める訓練を行います。
    • 嚥下(えんげ)訓練:食べ物を飲み込みづらくなった方に対して、安全に食事ができるように訓練を行います。
    この基準を満たす医療機関の特徴

    「脳血管疾患等リハビリテーション料(Ⅰ)」の施設基準を満たしている医療機関は、以下のような特徴があります。

    • チーム医療の提供:医師、看護師、理学療法士、作業療法士、言語聴覚士など、多職種の専門スタッフが連携してリハビリテーションを提供しています。
    • 一定時間以上のリハビリテーション提供:患者さんの状態に合わせて、必要な時間のリハビリテーションを提供しています。
    • 適切なリハビリテーション計画の作成:患者さんの目標や生活状況などを考慮し、個別のリハビリテーション計画を作成しています。
    • 定期的な評価と見直し:リハビリテーションの効果を定期的に評価し、必要に応じて計画を見直しています。

    つまり、「脳血管疾患等リハビリテーション料(Ⅰ)」を取得している医療機関は、より専門的で質の高いリハビリテーションを提供できる体制が整っていると言えるでしょう。脳卒中などの後遺症でお困りの方は、この基準を満たした医療機関を探してみると良いでしょう。

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  • [運Ⅰ] 運動器リハビリテーション料(Ⅰ)

    運動器リハビリテーション料(Ⅰ)とは?

    「運動器リハビリテーション料(Ⅰ)」とは、関節や筋肉、骨などに問題を抱え、日常生活に支障が出ている方に対して、より専門的で質の高いリハビリテーションを提供するための診療報酬です。整形外科やリハビリテーション科などで算定されるもので、この基準を満たした医療機関では、より充実したリハビリを受けることができます。

    対象となる方

    主に、骨折や関節の手術後、変形性関節症、腰痛、肩こり、スポーツ障害など、運動器の機能に問題があり、日常生活動作(歩く、立つ、座る、着替えるなど)に支障が出ている方が対象となります。

    どのようなリハビリテーションが受けられるの?

    運動器リハビリテーション料(Ⅰ)を算定している医療機関では、医師や理学療法士、作業療法士など、複数の専門家が連携して、患者さん一人ひとりに合わせたリハビリテーションプログラムを作成・実施します。

    • 個別的な評価: 現在の身体の状態や日常生活での困りごとなどを詳しく評価します。
    • 目標設定: 患者さんと一緒に、リハビリテーションを通して達成したい目標を設定します。例えば、「一人で歩けるようになる」「階段の上り下りが楽になる」などです。
    • 計画的なリハビリテーションの実施: 設定した目標に基づいて、運動療法、物理療法(温熱療法、電気療法など)、装具療法などを組み合わせて、計画的にリハビリテーションを実施します。
    • 定期的な評価とプログラムの見直し: リハビリテーションの効果を定期的に評価し、必要に応じてプログラムの内容を見直します。
    • 日常生活への指導: 家庭での運動方法や日常生活動作の工夫などを指導し、リハビリテーションの効果を維持・向上させます。
    この基準を満たす医療機関の特徴

    運動器リハビリテーション料(Ⅰ)を算定するためには、厚生労働省が定めた一定の基準を満たす必要があります。具体的には、

    • 適切な人員配置:一定数以上の医師、理学療法士、作業療法士などを配置している。
    • 設備基準:必要なリハビリテーション機器や設備を備えている。
    • 質の高いリハビリテーションの提供: 研修会などに参加し、常に最新の知識や技術を習得するよう努めている。

    などが求められます。そのため、この基準を満たした医療機関では、より専門的で質の高いリハビリテーションを受けることができると言えます。

    より詳しい内容については、かかりつけの医師や医療機関にお問い合わせください。

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  • [呼Ⅰ] 呼吸器リハビリテーション料(Ⅰ)

    呼吸器リハビリテーション料(Ⅰ)とは?

    慢性的な呼吸器疾患で日常生活に支障がある方を対象に、専門的な呼吸リハビリテーションを提供するための診療報酬です。このリハビリテーションを受けることで、息切れの軽減や運動能力の向上、日常生活の活動性の改善などが期待できます。

    対象となる方

    主に以下の慢性呼吸器疾患をお持ちの方で、日常生活に制限のある方が対象となります。

    • 慢性閉塞性肺疾患(COPD)
    • 気管支喘息
    • 間質性肺炎
    • 肺結核後遺症
    • その他、医師が必要と認めた呼吸器疾患
    どのようなリハビリテーションを行うの?

    医師、理学療法士、作業療法士、看護師などの多職種チームによって、患者さん一人ひとりの状態に合わせたプログラムを作成し、実施します。具体的には以下のような内容が含まれます。

    • 運動療法:
      全身持久力や筋力の向上、呼吸機能の改善を目的とした運動を行います。ウォーキングや自転車エルゴメーター、呼吸筋トレーニングなど、個々の状態に合わせて適切な運動を選択します。
    • 呼吸訓練:
      腹式呼吸や口すぼめ呼吸、胸郭可動域訓練など、効率的な呼吸方法を習得するための訓練を行います。
    • 日常生活動作練習:
      呼吸困難による活動制限を改善するため、着替えや入浴、調理などの日常生活動作の練習を行います。
    • 在宅酸素療法(HOT)指導:
      必要に応じて、在宅酸素療法の適切な使用方法や管理方法についての指導を行います。
    • 自己管理指導:
      病状の理解を深め、日常生活での呼吸管理や運動、栄養管理など、自分自身の健康管理ができるように指導を行います。
    費用は?

    呼吸器リハビリテーション料(Ⅰ)は保険適用となります。費用は医療機関によって異なりますが、3割負担の方で1回あたり数百円程度が目安です。(別途、初診料や再診料などがかかります。)

    受けるには?

    呼吸器リハビリテーションを行っている医療機関を受診し、医師に相談してください。施設基準を満たした医療機関で、専門のスタッフが配置されているかを確認しましょう。「呼吸器リハビリテーション料(Ⅰ)」を算定している医療機関であることを確認すると良いでしょう。

    呼吸器リハビリテーションは、継続的に取り組むことが重要です。専門家の指導のもと、積極的に参加することで、より良い効果が期待できます。

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  • [二骨継2] 二次性骨折予防継続管理料2

    二次性骨折予防継続管理料2とは?

    骨粗鬆症による骨折は、一度起こると再び骨折するリスクが非常に高くなります。これを「二次性骨折」と言います。二次性骨折を防ぐための継続的な管理に対して支払われる診療報酬が「二次性骨折予防継続管理料2」です。簡単に言うと、骨折を経験した人が再び骨折しないように、病院で継続的にサポートを受けるための費用です。

    対象となる方

    この診療料の対象となるのは、以下の条件を満たす方です。

    • 過去に骨粗鬆症による骨折を経験した方
      (大腿骨近位部、脊椎、橈骨遠位端など)
    • 再び骨折するリスクが高いと医師が判断した方
    どのような管理が行われるのか?

    この診療料には、以下の内容が含まれています。

    • 骨折リスクの評価:骨密度検査などを行い、骨折リスクを定期的に評価します。
    • 生活指導:栄養指導や運動指導など、生活習慣の改善をサポートします。
    • 薬物療法の管理:骨粗鬆症の治療薬を適切に服用するための指導や管理を行います。
    • 骨折予防のための指導:転倒予防のための対策など、骨折を防ぐための具体的な指導を行います。
    • 他の医療機関との連携:必要に応じて、他の医療機関と連携して治療を進めます。
    費用は?

    この診療料は、医療機関によって多少異なりますが、3ヶ月ごとにかかります。受診のたびに支払うのではなく、3ヶ月間の管理に対してまとめて費用が発生するイメージです。具体的な金額は医療機関にお問い合わせください。

    まとめ

    「二次性骨折予防継続管理料2」は、骨粗鬆症による骨折を経験した方が、再び骨折するリスクを減らし、健康な生活を送れるようにサポートするための重要な診療料です。骨折後の適切な管理は、生活の質の向上に大きく貢献します。該当する方は、ぜひ医師に相談してみてください。

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  • [二骨継3] 二次性骨折予防継続管理料3

    二次性骨折予防継続管理料3とは?

    骨粗鬆症によって一度骨折を経験した方は、再び骨折するリスクが非常に高くなります。これを二次性骨折と呼びます。二次性骨折を防ぐためには、継続的な検査や治療、生活指導などが重要です。「二次性骨折予防継続管理料3」とは、こうした継続的な管理を適切に行っている医療機関に対して支払われる診療報酬のことです。

    対象となる方

    この診療料の対象となるのは、過去1年以内に骨粗鬆症による骨折を起こし、その後の継続的な管理を受けている方です。具体的には、以下の条件を満たす必要があります。

    • 医師による骨粗鬆症の診断を受けている
    • 骨折後、継続的に薬物療法、運動療法、栄養指導などの治療を受けている
    • 定期的に骨密度や血液検査などの検査を受けている
    • 骨折の危険因子に関する評価と指導を受けている(例:転倒予防指導など)
    算定の条件(医療機関側)

    医療機関側は以下の条件を満たす必要があります。

    • 日本骨代謝学会または日本整形外科学会の専門医もしくは指導医が在籍している、または、骨粗鬆症の治療に係る研修を修了した医師が在籍している。
    • 骨密度の測定装置を有しており、適切な検査を実施できる。
    • 患者に対して、骨折予防のための生活指導(運動、栄養、転倒予防など)を適切に行っている。
    • 必要に応じて、他の医療機関との連携を行っている。
    費用負担

    この診療料は保険診療として算定されますので、患者さんの自己負担は原則として診療報酬の3割(現役世代の方などは負担割合が異なります)となります。金額は医療機関によって多少異なりますが、数百円程度です。

    この診療料の意義

    一度骨折を経験すると、再び骨折するリスクが大きく高まるため、継続的な管理が非常に重要です。この診療料が設定されていることで、医療機関はより質の高い二次性骨折予防のための継続的な管理を提供することができ、患者さんは安心して治療を継続することができます。
    より詳しく知りたい場合は、かかりつけの医師にご相談ください。

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  • [周薬管] 周術期薬剤管理加算

    周術期薬剤管理加算とは?

    手術を受ける患者さんにとって、薬の管理は手術の成功や術後の回復に大きく関わります。この周術期薬剤管理加算は、薬剤師が手術前から手術後まで、患者さん一人ひとりに合わせたきめ細やかな薬の管理を行うことで、より安全で安心な手術と、スムーズな回復をサポートするためのものです。

    どんなことをしてくれるの?

    この加算を受けられる場合、薬剤師は次のような業務を行います。薬剤師が積極的に関わってくれるので、患者さんやご家族は安心して手術に臨むことができます。

    • 手術前の薬のチェック
      現在飲んでいる薬やアレルギーの有無などを確認し、手術に影響がないか、安全に手術を受けられるかを詳しく調べます。
    • 手術中の薬の管理
      麻酔科医と連携し、手術中に使用する薬の種類や量を適切に管理します。
    • 手術後の薬の指導
      退院後に飲む薬の効果や副作用、飲み方などを丁寧に説明します。飲み忘れを防ぐための工夫なども一緒に考えます。
    • 副作用のチェックと対応
      薬による副作用が出ていないか注意深く確認し、必要に応じて医師に報告し、薬の変更などの対応を行います。
    • 他の医療スタッフとの連携
      医師や看護師と連携し、患者さんに最適な薬物療法を提供します。情報を共有することで、より安全で効果的な治療につなげます。
    どんなメリットがあるの?
    • 薬の副作用や相互作用のリスク軽減
      専門家である薬剤師が管理することで、薬の副作用や、複数の薬を併用する場合に起こる相互作用などのリスクを減らすことができます。
    • 術後の回復促進
      最適な薬物療法を受けることで、痛みや炎症を抑え、より早く回復することができます。
    • 患者さんの安心感向上
      薬の専門家である薬剤師が丁寧に説明してくれることで、患者さんの不安を軽減し、安心して治療に専念することができます。

    この加算は、入院中の患者さんを対象としたもので、手術の種類や病院によって算定の可否や内容が異なる場合があります。詳しくは、病院の薬剤師または担当医にお尋ねください。

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  • [摂嚥回2] 摂食機能療法の注3に規定する摂食嚥下機能回復体制加算2

    摂食機能療法の「摂食嚥下機能回復体制加算2」とは?

    「摂食嚥下機能回復体制加算2」とは、病院や介護施設などで提供される摂食機能療法において、特に専門性の高い体制が整っている場合に加算される診療報酬のことです。簡単に言うと、より質の高い摂食嚥下リハビリテーションを提供できる施設に対して、医療費が上乗せされる仕組みです。

    なぜこの加算があるの?

    誤嚥性肺炎は、高齢者の死亡原因の上位に位置する深刻な問題です。食事がうまく飲み込めず、食べ物や唾液が気管に入ってしまうことで肺炎を引き起こします。この誤嚥性肺炎を予防し、安全に食事を楽しめるようにするために、質の高い摂食嚥下リハビリテーションが重要視されています。この加算は、質の高いリハビリテーションを提供する施設を支援し、より多くの患者さんが適切な治療を受けられるようにすることを目的としています。

    「摂食嚥下機能回復体制加算2」の施設はどんな体制?

    この加算を取得するためには、施設は以下の要件を満たす必要があります。

    • 専門職の配置:医師、看護師、言語聴覚士、管理栄養士、歯科医師、理学療法士/作業療法士など、多職種の専門家が連携してチーム医療を提供している。
    • 研修の実施:摂食嚥下障害に関する研修を定期的に実施し、スタッフの知識と技術の向上に努めている。
    • 評価の実施:嚥下内視鏡検査(VE)などの客観的な評価方法を用いて、患者の状態を正確に把握している。
      ※「摂食嚥下機能回復体制加算2」では、VEが必須ではありませんが、VF(嚥下造影検査)または嚥下内視鏡検査を実施していることが要件に含まれています。
    • 多職種協働によるカンファレンスの実施:定期的にカンファレンス(会議)を行い、患者一人ひとりの状態に合わせた治療計画を立てている。
    • 口腔ケアの提供:口腔ケアを実施し、口腔衛生状態の維持・改善に努めている。
    • 栄養管理:適切な栄養管理を行い、患者の栄養状態の改善に努めている。
    • 実績の報告:治療の効果や実績を定期的に報告し、サービスの質の向上に努めている。
    この加算を受けるメリットは?

    患者さんにとってのメリットは、より専門性の高いチームから質の高いリハビリテーションを受けられることです。専門家による適切な評価と治療を受けることで、誤嚥性肺炎の予防、食事の安全性の向上、QOL(生活の質)の向上などが期待できます。

    「摂食嚥下機能回復体制加算2」を取得している施設は、摂食嚥下リハビリテーションに力を入れている証です。もし、ご家族やご自身が摂食嚥下の問題を抱えている場合は、この加算を取得している施設を検討してみるのも良いでしょう。

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  • [支援病2] 別添1の「第14の2」の1の(2)に規定する在宅療養支援病院

    在宅療養支援病院とは?

    「在宅療養支援病院」とは、入院治療が必要な時期を過ぎた患者さんが、安心して自宅や住み慣れた地域で生活を送れるよう、退院後の生活を支援することに特化した病院です。

    厚生労働省が定めた厳しい施設基準を満たした病院だけが、この「在宅療養支援病院」の名称を使うことができます。つまり、質の高い在宅療養支援サービスを提供できる病院として、国のお墨付きをもらっている病院ということになります。

    在宅療養支援病院の役割

    在宅療養支援病院は、患者さんやご家族が安心して在宅療養に移行し、継続できるよう、様々な支援を提供します。具体的には以下のようなサービスを提供しています。

    • 退院支援:退院後の生活を見据え、患者さんやご家族の希望に沿った退院計画を作成します。ケアマネージャーや訪問看護師、ヘルパーなど、他の医療・介護サービスとの連携もスムーズに行います。
    • 在宅復帰支援:自宅での生活に不安がある場合、一時的に病院に再入院して、在宅生活への適応訓練などを行うことができます。
    • 緊急時の対応:容態が急変した場合など、24時間体制で相談や往診に対応します。緊急時には入院で対応することも可能です。これにより、患者さんやご家族は安心して在宅療養を続けることができます。
    • 在宅療養に関する相談:在宅療養に関する様々な相談に対応します。医療的な相談だけでなく、介護保険サービスの利用方法や福祉用具の選定など、幅広い相談が可能です。
    在宅療養支援病院を選ぶメリット
    • スムーズな退院:退院計画の作成から、他の医療・介護サービスとの連携まで、病院がしっかりとサポートしてくれるため、スムーズに退院できます。
    • 安心の在宅療養:24時間体制の相談・往診対応や、必要時の入院受け入れ体制があるため、安心して在宅療養を続けることができます。
    • 多職種連携:医師、看護師だけでなく、薬剤師、理学療法士、作業療法士、社会福祉士、管理栄養士など、様々な専門職が連携して、患者さんの在宅療養を支えます。

    「別添1の「第14の2」の1の(2)に規定する在宅療養支援病院」とは、まさにこの在宅療養支援病院のことです。専門的な表現ではありますが、要するに、患者さんが安心して自宅で療養生活を送れるように、手厚いサポート体制を整えた病院のことを指します。

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  • [外在ベⅠ] 外来・在宅ベースアップ評価料(Ⅰ)

    外来・在宅ベースアップ評価料(Ⅰ)とは?

    外来・在宅ベースアップ評価料(Ⅰ)は、医療機関が質の高い医療を提供していることを評価する制度の一つです。厚生労働省が定めた一定の基準を満たすことで、診療報酬に加算される特掲診療料です。簡単に言うと、より良い医療を提供するために努力している医療機関に対して、国が追加で費用を支払う仕組みです。

    どんな医療機関が対象?

    病院や診療所など、外来診療や在宅医療を提供している医療機関が対象となります。ただし、この評価料を受け取るためには、厚生労働省が定めた様々な基準をクリアする必要があります。

    どんな基準があるの?

    主な基準は以下の通りです。大きく分けて、「質の高い医療の提供体制」「多職種連携の推進」に関する基準があります。

    • 質の高い医療の提供体制
      • 医療の質の向上に向けた取り組み(PDCAサイクルの実施など)
      • 医療安全対策の実施
      • 感染症対策の実施
      • 在宅医療の充実

    • 多職種連携の推進
      • 医師、看護師、薬剤師、その他医療スタッフ間での連携強化
      • 地域包括ケアシステムへの貢献
      • 他医療機関との連携
    この評価料で何が変わるの?

    この評価料を取得した医療機関は、より質の高い医療を提供するための体制が整っていると考えられます。患者さんにとっては、以下のようなメリットが期待できます。

    • より安全で安心な医療を受けられる
    • 多職種によるチーム医療を受けられる
    • 地域全体で質の高い医療を受けられることに繋がる

    つまり、外来・在宅ベースアップ評価料(Ⅰ)を取得している医療機関は、患者さんにとってより良い医療を提供するために積極的に取り組んでいる証と言えるでしょう。

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  • [入ベ39] 入院ベースアップ評価料(1~165)

    入院ベースアップ評価料とは?

    入院ベースアップ評価料とは、病院の入院医療の質の向上を目的とした診療報酬制度の一つです。病院が一定の基準を満たすと、この評価料を算定することができます。つまり、より質の高い入院医療を提供している病院に対して、国が追加で費用を支払う仕組みです。

    なぜ必要なの?

    医療技術の進歩や高齢化の進展に伴い、入院医療にはより高度で専門的な対応が求められています。入院ベースアップ評価料は、病院が質の高い医療を提供するための努力を評価し、より良い医療環境の整備を促進するために設けられています。

    評価のポイント

    入院ベースアップ評価料には、1から165までの様々な種類があり、それぞれ特定の医療行為や体制に関する評価項目が設定されています。例えば、看護師の配置人数、医師の勤務体制、医療機器の整備状況、感染対策の実施状況などが評価の対象となります。病院はこれらの項目について基準を満たすことで、該当する評価料を算定することができます。

    具体例
    • 7対1入院基本料:7人の患者に対して1人以上の看護師を配置している場合に算定できる評価料です。看護師の配置人数が多いほど、手厚い看護を提供できるため、患者さんにとってより安全で安心な入院生活を送ることができます。

    • 重症者等療養環境特別加算:集中治療室(ICU)など、重症患者に対応するための設備や人員を充実させている場合に算定できる評価料です。高度な医療を提供できる体制が整っていることを示しています。

    • 入院時支援加算:入院患者の退院支援や在宅復帰に向けた取り組みを行っている場合に算定できる評価料です。スムーズな退院と、退院後の生活の質の向上に貢献します。
    私たちにとってのメリット

    入院ベースアップ評価料を算定している病院は、質の高い入院医療を提供している可能性が高いと言えます。病院を選ぶ際の参考情報の一つとして、これらの評価料の有無を確認してみるのも良いでしょう。ただし、評価料の種類が多いため、それぞれの意味を理解するのは難しいかもしれません。気になる評価料があれば、病院のスタッフに尋ねてみることをお勧めします。

    最終的には、評価料の有無だけでなく、医師や看護師とのコミュニケーション、病院の雰囲気なども考慮して、自分に合った病院を選ぶことが大切です。

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その他

  • [酸単] 酸素の購入価格の届出

    酸素の購入価格の届出とは?

    医療機関では、患者さんの治療に酸素を使用することがあります。その酸素の購入価格を国に届け出る制度が「酸素の購入価格の届出」です。これは、医療機関が適切な価格で酸素を仕入れているかを確認し、医療費の適正化を図るための仕組みです。一般の方にはあまり馴染みがありませんが、医療費の構成要素の一つに関わる重要な届出です。

    なぜ届出が必要なの?

    酸素は、在宅酸素療法など患者さんの生命維持に不可欠な医療機器の一つです。医療機関は、患者さんに酸素を提供する際、その費用を医療費として請求します。この医療費には、酸素の購入価格も含まれています。もし、酸素の購入価格が不当に高額であれば、医療費全体も高額になり、患者さんの負担や医療保険制度への影響も大きくなります。そのため、酸素の購入価格を届け出ることで、価格の透明性を確保し、医療費の適正化を図っているのです。

    誰が、いつ届出するの?

    酸素を購入し、患者さんに提供している医療機関が、毎年1回、厚生労働大臣に届け出る必要があります。具体的には、前年度に購入した酸素の価格などを記載した書類を提出します。

    届出しないとどうなるの?

    届出を怠ると、医療法に基づく罰則が適用される可能性があります。また、適正な医療費の請求ができなくなる可能性もあります。

    私たちへの影響は?

    この届出制度によって、酸素の購入価格が適切に管理されるため、医療費の無駄を省き、患者さんの負担軽減や医療保険制度の安定化に繋がります。つまり、私たちが安心して医療サービスを受けられることに間接的に貢献しているのです。

    まとめ
    • 酸素の購入価格の届出は、医療機関が酸素の購入価格を国に報告する制度
    • 医療費の適正化を図るための重要な仕組み
    • 医療機関は毎年1回届出が必要
    • 患者さんの負担軽減や医療保険制度の安定化に貢献
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  • [食] 入院時食事療養(Ⅰ)・入院時生活療養(Ⅰ)

    入院時食事療養(Ⅰ)・入院時生活療養(Ⅰ)とは?

    入院時食事療養(Ⅰ)と入院時生活療養(Ⅰ)は、病院における療養環境の質向上を目指すための厚生労働省が定めた施設基準です。簡単に言うと、より質の高い食事と生活のサポートを受けられる病院の証です。

    これらはセットで運用されることが多く、まとめて「入院時食事療養・生活療養(Ⅰ)」と呼ばれることもあります。どちらも「(Ⅰ)」とあるように、より高い基準の「(Ⅱ)」も存在します。「(Ⅰ)」は標準的な質、「(Ⅱ)」はより質の高いサービスを提供する病院ということになります。

    食事療養(Ⅰ)とは

    食事療養(Ⅰ)の基準を満たす病院では、管理栄養士・栄養士が、患者さんの病状や栄養状態に合わせた食事を提供します。単にカロリー計算された食事を出すだけでなく、美味しく食べられるように工夫されていたり、個別の栄養相談を受けられたりもします。具体的には下記のような取り組みが行われています。

    • 患者さんの病状に合わせた食事を提供
      (糖尿病食、腎臓病食など)
    • 食事内容や栄養について相談できる体制の確保
    • 嗜好や食べやすさを考慮した食事の提供
    • 定期的な栄養状態の評価
    生活療養(Ⅰ)とは

    生活療養(Ⅰ)は、入院中の生活を快適に過ごせるようサポートする体制が整っている病院の証です。入院生活における不安やストレスを軽減し、療養に専念できる環境を提供することを目指しています。具体的には下記のような取り組みが行われています。

    • 入院生活における相談窓口の設置
    • 療養生活上の助言や指導
    • 社会福祉士等による相談支援
    • アメニティグッズの提供や快適な療養環境の整備

    つまり、入院時食事療養(Ⅰ)・入院時生活療養(Ⅰ)の基準を満たした病院を選ぶことで、治療だけでなく、食事や生活面でも質の高いサービスを受け、安心して入院生活を送ることができると言えます。

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日本医療機能評価認定病院

日本医療機能評価認定病院

地域に根ざし、安全・安心、信頼と納得の得られる医療サービスを提供すべく、日常的に努力している病院として認定されました。
(2024年7月12日 認定)