院長挨拶

康 暁博

理事長/院長 康 暁博

当院は、すべての患者さまに良質で誠実な医療を提供することを使命に地域に貢献してまいりました。
私たちの大きな役割は治療を受けられた後に自宅や介護施設に戻るのに不安がある患者さまに加え、自宅や施設での生活中に体調不良を認め入院治療が必要となったご高齢の患者さまを受け入れることです。
そして入院されたすべての患者さまが安心して在宅復帰できることを目指しております。

そのために私たちは第一に「傾聴の心」を大切にしています。
患者さまの心身の状態に合った医療を行うためには、ただ話を聴くだけでなく、患者さまの気持ちを察し、同じ思いを共感的に受け取らなければなりません。
そして、患者さまがこちらに何を訴えているのかを理解し、私たちのできる最大限の努力をする。
これが、私たちの考える「心ある医療」です。

つぎに患者さまの在宅復帰を目指すにあたって、「患者さま中心のチーム医療」「充実したリハビリテーション」「地域につなげる退院支援」の3つを強みとしております。
患者さまとご家族の抱える問題を的確に洗い出し、退院後の生活を想定したアウトカムにこだわるリハビリテーションを行い、そしてご家族の皆さまも安心できる介護サービスなどの社会資源につなげ退院していただく。
この一連が、私たちの掲げる「つなげる医療」です。

自宅での生活や療養を行うに充分な状態に回復していただき、住み慣れた地域へおつなぎし、退院した後も患者さまやご家族さまに安心して暮らしていただけるよう支えることが、私たちの務めです。
今後も「竹口病院に決めてよかった」心からそう感じていただけるよう、一人一人の患者さまに、『心ある、つなげる医療』を提供してまいります。

理事長/院長

康 暁博 (KOH Akihiro)

兵庫県出身/神戸大学医学部卒業。
医学部卒業後は整形外科医として研鑽を積み、英国リーズ大学では骨折手術の世界的権威であるP.Giannoudis教授に師事。
39歳でさらなる自己成長を目指し、大手外資系のヘルスケア企業に身を投じ、新薬・医療機器の研究開発からマーケティングや営業など幅広く携わる。
またチームマネジメントによる組織の活性化を学び、病院を客観的に見ることで様々な問題があることに気付く。
2019年 竹口病院に入職。
現在は地域医療の発展に力を尽くす。

クリニカルフェロー
  • 2011年 スペイン・マラガ大学 整形外科
  • 2012年 英国・リーズ大学 整形外科
康院長の医師紹介へ

病院概要

名称
医療法人社団 竹口病院
所在地
〒196-0034
東京都昭島市玉川町4-6-32
電話
042-541-0176(代表)
FAX
042-545-4782
診療科目
内科/外科/整形外科/麻酔科/皮膚科/放射線科/循環器内科/糖尿病内科/人工透析内科/リハビリテーション科/消化器内科/消化器外科/内視鏡内科/脳神経外科
病床数
総病床: 166床
<内訳>
  • 地域包括医療病棟(一般): 60床
  • 回復期リハビリテーション病棟(療養): 54床
  • 地域包括ケア病棟(一般): 52床
各種指定
  • 保険医療機関
  • 労災保険指定医療機関
  • 指定自立支援医療機関(更生医療)
  • 指定自立支援医療機関(育成医療)
  • 身体障害者福祉法指定医の配置されている医療機関
  • 生活保護法指定医療機関
  • 結核指定医療機関
  • 難病の患者に対する医療等に関する法律に基づく指定医療機関
  • 原子爆弾被害者一般疾病医療機関
  • 在宅療養支援病院
  • 難病の患者に対する医療等に関する法律に基づく指定医の配置されている医療機関
  • 整形外科専門医
  • 麻酔科専門医
  • 総合内科専門医
  • 外科専門医
  • 糖尿病専門医
  • 救急科専門医
  • 循環器専門医
  • 透析専門医
施設基準

基本診療料

  • [機能強化] 機能強化加算

    機能強化加算とは?

    身近な診療所や中小病院が、複数の病気や日々の健康の相談をまとめて受けとめる「かかりつけ医」としての役割を担っていることを評価する初診時の加算です。
    単に「かかりつけです」と名乗るのではなく、在宅医療や地域包括診療の届出、地域での公的な役割、情報提供の掲示まで求められます。

    主な要件
    • 規模:診療所または許可病床数200床未満の病院であること。
    • 診療体制(いずれか):地域包括診療加算1、地域包括診療料1、小児かかりつけ診療料1・2のいずれかの届出。または地域包括診療加算2・地域包括診療料2の届出に加えて実績が3人以上あること。または在宅時医学総合管理料等の届出があり在宅療養支援診療所・在宅療養支援病院に該当すること。
    • 地域での役割(いずれか):次のいずれかを行っている常勤の医師を配置していること。介護保険の相談対応と主治医意見書の作成、警察医としての協力、乳幼児健康診査の実施、定期予防接種の実施、幼稚園・保育所・学校の医師への就任、地域ケア会議への出席、市町村の一般介護予防事業への協力。
    • かかりつけ医としての対応と掲示:他の医療機関の受診状況と処方されている薬を把握して服薬管理を行うこと、専門医療機関への紹介、健康診断の結果など健康管理の相談、保健・福祉サービスの相談、診療時間外を含む緊急時の対応方法の情報提供を行い、その旨を院内とホームページ等に掲示すること。
    • 持ち帰れる文書:掲示内容を記載した文書を院内の見やすい場所に置き、患者さんが持ち帰れるようにすること。求めがあれば交付すること。
    • 災害への備え:業務継続計画(BCP)を策定し、定期的に見直すこと。
    患者さんにとってのメリット
    • 複数の医療機関でもらっている薬をまとめて把握してもらえます。
    • 専門的な検査や治療が必要なときに、適切な医療機関へ紹介してもらえます。
    • 診療時間外に具合が悪くなったときの連絡方法が、あらかじめ示されています。
    • その内容を書いた文書を持ち帰れるため、家族とも共有できます。
    費用の扱い

    診療報酬上の加算です。算定された場合は、加入している公的医療保険の自己負担割合に応じた分が窓口でのお支払いに含まれます。

    まとめ

    かかりつけ医としての診療体制・地域での役割・情報提供の掲示を満たしていることを示す基準です。届出の内容は地方厚生局が公表しています。

    本内容はAIにより自動生成されており、内容が正確でない場合がございます。
    お気付きの点がございましたらページ下部の意見箱からご指摘いただけますと幸いです。
    今後も地域の皆様に分かりやすく情報発信を行ってまいります。
  • [入減免] 継続的に賃上げに係る取組を実施している保険医療機関の基準

    継続的に賃上げに係る取組を実施している保険医療機関の基準とは?

    入院料を算定するすべての医療機関に共通して求められる基準のひとつで、医療機関で働く職員の賃上げを継続して行っているかを確認するものです。
    この基準を満たさない場合、入院料が減額される取扱いになります。

    主な要件

    次のいずれかに該当する医療機関であることが求められます。

    • すでに届け出ている場合:令和8年3月31日時点で入院ベースアップ評価料を届け出ている保険医療機関であること。
    • 新たに算定を始める場合:対象職員(医師・歯科医師を除く)の基本給等を令和6年3月時点の給与体系と比べて、令和8年度は5分5厘(看護補助者・事務職員は8分)、令和9年度は8分7厘(同1割3分7厘)に相当する水準以上の引き上げを行っていること。
    • 有床診療所の場合:令和8年3月31日時点で外来・在宅ベースアップ評価料(Ⅱ)を届け出ている有床診療所、または外来・在宅ベースアップ評価料(Ⅰ)のみを届け出ていて2分3厘に相当する水準以上の引き上げを行った有床診療所であること。
    • 新しく入院を始めた場合:令和8年6月1日以降に新規に開設した保険医療機関、または同日以降に無床診療所から有床診療所になった保険医療機関であること(後者は令和8年7月の通知の訂正で追加されました)。
    入院料に共通して求められる他の基準
    • 入院診療計画を多職種で作成し、入院後7日以内に文書で説明すること。
    • 院内感染防止対策委員会を月1回程度開催し、感染情報レポートを週1回程度作成すること。
    • 安全管理の指針・院内報告制度・委員会を整備すること。
    • 褥瘡対策、栄養管理体制、意思決定支援、身体的拘束の最小化に取り組むこと。
    患者さんにとってのメリット
    • 働く人の処遇が改善されることは、人材の定着を通じて医療の質と安全を支えます
    • 看護補助者や事務職員も対象に含まれ、病棟全体の体制維持につながります。
    費用の扱い

    入院時の診療報酬に加算されます。算定された場合は、加入している公的医療保険の自己負担割合に応じた分が窓口でのお支払いに含まれます。

    まとめ

    この基準は、職員の賃上げを継続して行っている医療機関であることを示すものです。入院料を算定するうえでの共通の前提として位置づけられています。

    本内容はAIにより自動生成されており、内容が正確でない場合がございます。
    お気付きの点がございましたらページ下部の意見箱からご指摘いただけますと幸いです。
    今後も地域の皆様に分かりやすく情報発信を行ってまいります。
  • [診療録2] 診療録管理体制加算2

    診療録管理体制加算2とは?

    カルテなどの診療記録を組織として保管・管理し、必要なときに取り出せる体制を評価する加算です。
    加算1と2があり、2は基本となる区分にあたります。

    主な要件
    • 記録の保管:過去5年間の診療録と、過去3年間の手術記録・看護記録等のすべてが保管・管理されていること。
    • 中央病歴管理室:中央病歴管理室が設置され、厚生労働省「医療情報システムの安全管理に関するガイドライン」に準拠した体制であること。
    • 担当部門と規程:診療録管理部門または診療記録管理委員会が設置され、診療記録の保管・管理のための規程が明文化されていること。
    • 診療記録管理者:1名以上の専任の診療記録管理者が配置されていること。
    • 疾病統計:入院患者について、ICD(国際疾病分類)の大分類程度以上の疾病分類がなされていること。
    • 検索:保管・管理された診療記録が疾病別に検索・抽出できること。
    • 退院時要約:全診療科において、全ての患者さんについて退院時要約が作成されていること。
    • 診療情報の提供:患者さんに対する診療情報の提供が現に行われていること。
    患者さんにとってのメリット
    • 過去の受診内容が年単位でさかのぼって残されています
    • 入院の経過をまとめた退院時要約が作られるため、他の医療機関に引き継ぎやすくなります。
    • 診療情報の提供が実際に行われている医療機関です。
    費用の扱い

    入院時の診療報酬に加算されます。加算された場合は、加入している公的医療保険の自己負担割合に応じた分が窓口でのお支払いに含まれます。

    まとめ

    診療録管理体制加算2は、診療記録を個人任せにせず組織で管理していることを示す加算です。加算1では、専従の管理者の配置や退院時要約を14日以内に作成する割合など、さらに踏み込んだ要件が加わります。

    本内容はAIにより自動生成されており、内容が正確でない場合がございます。
    お気付きの点がございましたらページ下部の意見箱からご指摘いただけますと幸いです。
    今後も地域の皆様に分かりやすく情報発信を行ってまいります。
  • [事補1] 医師事務作業補助体制加算1

    医師事務作業補助体制加算1とは?

    医師が書類作成やカルテ入力に費やす時間を減らすため、医師の事務作業を専門に補助する職員を置いている体制を評価する加算です。
    加算1と2があり、1は経験の長い補助者を多くそろえている区分です。

    主な要件
    • 医師の負担軽減の体制:医師の勤務状況を把握して改善を提言する責任者を置き、勤務時間や当直を含む夜間の勤務状況を把握したうえで、特定の人に業務が集中しない勤務体系を作り職員へ周知していること。
    • 計画と委員会:多職種からなる委員会等を設け、「医師の負担の軽減及び処遇の改善に資する計画」を作ること。委員会には管理者が年1回以上出席すること。計画には、医師と他の職種、他の職種と事務職員の役割分担の具体的な内容(初診時の予診、静脈採血、入院の説明、検査手順の説明、服薬指導など)を記載すること。
    • 勤務体制の取り組み:連続当直を行わない勤務体制、勤務間インターバルの確保、予定手術前日の当直への配慮、当直翌日の業務への配慮、交替勤務制・複数主治医制、短時間正規雇用医師の活用のうち、2項目以上を計画に含むこと。取り組みは院内に掲示するなどして公開すること。
    • 補助者の配置:医師の事務作業を補助する専従の職員(医師事務作業補助者)を、届け出た区分に応じて15床ごと・20床ごと…100床ごとに1名以上配置すること。看護職員を医師事務作業補助者として配置することはできません
    • 責任者と研修:補助者の業務を管理・改善する責任者(補助者以外の常勤職員)を置くこと。新たに配置してから6か月間を研修期間とし、その間に32時間以上の研修を行うこと。研修では、関連法規の概要、個人情報の保護、院内の医療内容や用語、診療録の記載と代行入力、電子カルテシステムを学びます。
    • 規程の整備:補助者の業務範囲、診療記録の記載、個人情報保護、電子カルテの安全管理について、それぞれ文書で規程を整備していること。電子カルテへの入力は代行入力機能を使い、その機能が無いシステムでは補助者が入力業務に携わらないこととされています。
    • 受け入れ実績:配置区分ごとに、第三次救急医療機関・小児救急医療拠点病院・総合周産期母子医療センターの設置、災害拠点病院やへき地医療拠点病院・地域医療支援病院の指定、年間の緊急入院患者数(区分により800名以上/200名以上/100名以上/50名以上)などの実績要件のいずれかを満たすこと。
    • 加算1に固有の要件:その医療機関で3年以上の医師事務作業補助者としての勤務経験を有する補助者が、それぞれの配置区分ごとに5割以上配置されていること。補助者の勤務状況や補助が可能な業務の内容を定期的に評価することが望ましいとされています。
    患者さんにとってのメリット
    • 医師が書類仕事に取られる時間が減るため、診察に向き合える時間が増えます
    • 診断書や紹介状の作成が滞りにくくなります。
    • 経験を積んだ補助者が多いため、記録の正確さが保たれやすくなります。
    • 医師の勤務時間や当直の負担を減らす計画が院内で作られ、公開されています。
    費用の扱い

    入院時の診療報酬に加算されます。加算された場合は、加入している公的医療保険の自己負担割合に応じた分が窓口でのお支払いに含まれます。

    まとめ

    医師事務作業補助体制加算1は、補助者を置くだけでなく、経験の長い人材を半数以上そろえていることを示す区分です。医師の働き方を見直す計画と委員会の運営まで含めて要件になっています。

    本内容はAIにより自動生成されており、内容が正確でない場合がございます。
    お気付きの点がございましたらページ下部の意見箱からご指摘いただけますと幸いです。
    今後も地域の皆様に分かりやすく情報発信を行ってまいります。
  • [栄養チ] 栄養サポートチーム加算

    栄養サポートチーム加算とは?

    栄養状態が悪くなっている入院患者さんに対して、多職種のチームが栄養管理にあたることを評価する加算です。

    主な要件
    • チームの構成:栄養管理に係る所定の研修を修了した専任の常勤医師・常勤看護師・常勤薬剤師・常勤管理栄養士で構成すること。このうち1人は専従であること(チームが診察する患者数が1日15人以内であれば全員専任で差し支えありません)。このほか、歯科医師、歯科衛生士、臨床検査技師、理学療法士、作業療法士、社会福祉士、言語聴覚士が配置されていることが望ましいとされています。
    • 医師の研修:医療関係団体等が実施する10時間以上の研修で、栄養不良がもたらす影響、栄養評価法とスクリーニング、栄養補給ルートの選択、中心静脈栄養法・末梢静脈栄養法・経腸栄養法の実施と合併症対策、チームの運営方法を含むこと。
    • 看護師・薬剤師・管理栄養士の研修:医療関係団体等が認定する教育施設で実施される40時間以上の研修で修了証が交付されるもの。栄養障害例の抽出、栄養剤の選択と適正使用、経静脈・経腸栄養のプランニングとモニタリング、簡易懸濁法、合併症の予防と対応、患者さんやご家族への説明・指導、在宅での栄養管理の指導などを含むこと。
    • 組織上の位置づけ:栄養サポートチームが院内で組織上明確に位置づけられていること。
    • 患者さんへの情報提供:算定対象となる病棟の見やすい場所に、チームによる診療が行われている旨を掲示するなどして知らせていること。
    患者さんにとってのメリット
    • 食事がとれない、体重が落ちてきたといったときに、専門の研修を受けた4職種が関わります。
    • 点滴からの栄養か、管からの栄養か、口からかといった方法の選択を、複数の目で検討してもらえます。
    • 退院後の在宅での栄養管理まで研修内容に含まれています。
    費用の扱い

    入院時の診療報酬に加算されます。加算された場合は、加入している公的医療保険の自己負担割合に応じた分が窓口でのお支払いに含まれます。

    まとめ

    栄養サポートチーム加算は、栄養を治療の一部として扱う体制を評価する加算です。4職種すべてに研修の修了が求められ、時間数と内容まで定められています。

    本内容はAIにより自動生成されており、内容が正確でない場合がございます。
    お気付きの点がございましたらページ下部の意見箱からご指摘いただけますと幸いです。
    今後も地域の皆様に分かりやすく情報発信を行ってまいります。
  • [口腔管] 口腔管理連携加算

    口腔管理連携加算とは?

    歯科を持たない病院が、入院中の患者さんのお口の問題に対応できるよう、歯科の医療機関とあらかじめ連携体制をつくっている場合の入院に係る加算です。
    入院中に歯科の受診が必要と判断された場合に、連携先の歯科医師が病室まで来て診療(歯科訪問診療)を行える仕組みを整えていることが評価されます。

    主な要件
    • 連携体制:歯科診療を提供していない医療機関であり、入院中に歯科受診が必要と医師等が判断した患者さんについて、連携する歯科医療機関へ歯科訪問診療を依頼する方法をあらかじめ取り決め、連絡先や連絡方法を文書で受け取っていること。
    • 情報の公開:必要時に入院中の歯科訪問診療が行われる場合があること、および連携先の歯科医療機関の名称を、院内の見やすい場所に掲示していること。原則としてウェブサイトにも掲載すること(自ら管理するホームページ等がない場合を除く)。
    • 前年度の実績:入院中の患者さんが連携先から歯科訪問診療を受けた実績が3件以上、かつ退院時に歯科医療機関連携加算1を算定した実績が3件以上あること。
    • 院内の体制:入院患者さんに適切な口腔管理を行い、口の中に治療が必要な問題(口腔衛生状態の不良、咬み合わせの不良など)を認めた場合に、必要に応じて連携先へ依頼できる体制が整っていること。
    • 望ましいとされる取組:入院中の歯科受診が必要と判断しなかった場合でも退院後の歯科受診を促すこと、全ての入院患者さんについて入院後速やかにお口の状態を評価する体制を整えること。
    • 経過措置:実績の要件は、令和9年5月31日までの間は満たしているものとみなされます。
    患者さんにとってのメリット
    • 入院中にお口のトラブルが起きても、転院や外出をせずに病室で歯科の診療を受けられる道筋があります。
    • 連携先の名称が掲示・公開されているため、どこの歯科医療機関と組んでいるかを事前に確認できます。
    • 実績を伴った連携であることが、届出の要件として確かめられています。
    費用の扱い

    入院時の診療報酬に加算されます。加算された場合は、加入している公的医療保険の自己負担割合に応じた分が窓口でのお支払いに含まれます。

    まとめ

    歯科のない病院でも、入院中のお口の問題を放置せず歯科につなげられるようにするための連携の基準です。届出の内容は地方厚生局が公表しています。

    本内容はAIにより自動生成されており、内容が正確でない場合がございます。
    お気付きの点がございましたらページ下部の意見箱からご指摘いただけますと幸いです。
    今後も地域の皆様に分かりやすく情報発信を行ってまいります。
  • [医療安全1] 医療安全対策加算1

    医療安全対策加算1とは?

    医療事故を防ぐための専門の部門と担当者を院内に置いていることを評価する加算です。
    加算1と2があり、1は医療安全管理者が専従の区分です。

    主な要件
    • 医療安全管理者:医療安全対策に係る適切な研修を修了した専従の看護師・薬剤師その他の医療有資格者が配置されていること。研修は、国または医療関係団体等が主催する通算40時間以上のもので、安全管理体制の構築、職員研修の企画・運営、情報収集と分析、対策立案とフィードバック、医療事故発生時の対応、安全文化の醸成などを含みます。
    • 医療安全管理部門:医療に係る安全管理を行う部門を設置し、業務指針と医療安全管理者の具体的な業務内容が整備されていること。診療部門・薬剤部門・看護部門・事務部門などすべての部門の専任の職員が配置されていること。
    • 管理者の業務:定期的に院内を巡回して各部門の実施状況を把握・分析し、業務改善などの具体的な対策を推進すること。職員研修を企画・実施し、患者さんやご家族の相談に応じる体制を支援すること。
    • 記録とカンファレンス:業務改善計画書を作成し、実施状況と評価結果を記録すること。院内研修の実績、相談件数と内容、その後の取扱いを記録すること。取組の評価等を行うカンファレンスが週1回程度開催されていること。
    • 重大事象の把握:患者さんへの影響度が大きいが回避可能性は必ずしも高くない事象について、医療安全管理部門に情報を集積して発生の傾向を把握し、必要に応じて検証・記録・委員会への報告と対策を実施する体制を整備すること。
    • 患者さんへの情報提供:見やすい場所に、医療安全管理者等による相談・支援が受けられる旨を掲示するなどして知らせていること。
    患者さんにとってのメリット
    • 医療安全を専任ではなく専従で担当する人が院内にいます。
    • 治療について不安や疑問があるとき、相談できる窓口が掲示されています。
    • 院内を定期的に巡回して実施状況を確かめる仕組みがあります。
    • 重大な事象について、傾向を把握し検証する体制が求められています。
    費用の扱い

    入院時の診療報酬に加算されます。加算された場合は、加入している公的医療保険の自己負担割合に応じた分が窓口でのお支払いに含まれます。

    まとめ

    医療安全対策加算1は、医療安全を専門の仕事として担う人を置いていることを示す加算です。加算2との違いは、医療安全管理者が専従か専任かという点にあります。

    本内容はAIにより自動生成されており、内容が正確でない場合がございます。
    お気付きの点がございましたらページ下部の意見箱からご指摘いただけますと幸いです。
    今後も地域の皆様に分かりやすく情報発信を行ってまいります。
  • [感染対策2] 感染対策向上加算2

    感染対策向上加算2とは?

    院内感染を防ぐ体制を評価する加算で、2は中小規模の病院が加算1の医療機関と連携して取り組む区分です。

    主な要件
    • 病床規模:その医療機関の一般病床の数が300床未満を標準とすること。
    • 感染制御チーム:感染症対策に3年以上の経験を有する専任の常勤医師、5年以上感染管理に従事した経験を有する専任の看護師、3年以上の病院勤務経験をもつか適切な研修を修了した専任の薬剤師、同じく専任の臨床検査技師で構成すること。このうち1名を院内感染管理者として配置すること。加算1と異なり、専従の職員は求められません。
    • 薬剤師・臨床検査技師の研修:国または医療関係団体等が主催する研修(修了証が交付されるもの)で、標準予防策と経路別予防策、院内感染サーベイランス、洗浄・消毒・滅菌、院内アウトブレイク対策、保健所との連携、抗菌薬適正使用を含むこと。
    • カンファレンスへの参加:加算1を届け出た医療機関が主催する院内感染対策のカンファレンスに年4回程度参加すること。新興感染症の発生等を想定した訓練にも年1回以上参加すること。
    • 抗菌薬の監視:院内の抗菌薬の適正使用を監視する体制を有し、特定抗菌薬は届出制または許可制とすること。
    • 有事の協議:新興感染症の発生時や院内アウトブレイクの発生時等を想定した地域連携の体制について、連携する加算1の医療機関等とあらかじめ協議しておくこと。
    • 感染防止対策部門:感染防止対策部門を設置していること(医療安全管理部門と兼ねても差し支えありません)。
    • 手順書(マニュアル):最新の知見に基づき、自施設の実情に合わせた標準予防策、感染経路別予防策、職業感染予防策、疾患別感染対策、洗浄・消毒・滅菌、抗菌薬適正使用等を盛り込んだ手順書を作成し、各部署に配布していること。定期的に改訂すること。
    • 職員研修:職員を対象として、少なくとも年2回程度、定期的に院内感染対策に関する研修を行っていること。
    • 院内の巡回:チームにより週1回程度、定期的に院内を巡回し、院内感染事例の把握と、感染防止対策の実施状況の把握・指導を行うこと。
    • 掲示:見やすい場所に、院内感染防止対策に関する取組事項を掲示していること。
    • 新興感染症への備え:感染症法にもとづく協定指定医療機関であること。発生時に患者さんを受け入れることを念頭に、汚染区域と清潔区域を分ける(ゾーニング)体制を有すること。
    患者さんにとってのメリット
    • 中小規模の病院でも、専任の医師・看護師・薬剤師・臨床検査技師による感染対策チームがあります。
    • 地域の中核となる病院のカンファレンスに定期的に参加し、対策を更新しています。
    • 感染症の流行時にどう連携するかが、あらかじめ話し合われています。
    費用の扱い

    入院時の診療報酬に加算されます。加算された場合は、加入している公的医療保険の自己負担割合に応じた分が窓口でのお支払いに含まれます。

    まとめ

    感染対策向上加算2は、自院にチームを置きつつ、地域の中核病院とつながる区分です。加算1との主な違いは、病床規模の目安、専従の職員が不要であること、カンファレンスを主催する側ではなく参加する側であることです。

    本内容はAIにより自動生成されており、内容が正確でない場合がございます。
    お気付きの点がございましたらページ下部の意見箱からご指摘いただけますと幸いです。
    今後も地域の皆様に分かりやすく情報発信を行ってまいります。
  • [データ提] データ提出加算

    データ提出加算とは?

    入院した患者さんの診療内容について、国が行う調査へ決められた形式のデータを提出していることを評価する加算です。集められたデータは、入院医療のあり方を検討する材料になります。

    主な要件
    • 前提となる届出:診療録管理体制加算に係る届出を行っている医療機関であること。特定入院料のみを届け出る医療機関では、診療録管理体制加算1または2の施設基準を満たしていれば足ります。
    • 調査への参加体制:厚生労働省が毎年実施する「DPCの評価・検証等に係る調査」に適切に参加できる体制を有すること。調査事務局と常時、電子メールと電話で連絡がとれる担当者を2名指定すること。
    • 提出するデータ:退院患者調査に準拠したデータを提出すること。データ提出加算1・3は入院患者のデータを、2・4は入院患者に加えて外来患者のデータも提出します。
    • コーディング委員会:「適切なコーディングに関する委員会」を設置し、年2回以上開催すること。委員会は、コーディングの責任者のほか、診療部門の医師、薬剤部門の薬剤師、診療録情報を管理する部門または診療報酬請求事務を統括する部門の診療記録管理者を構成員とします。
    • 提出の継続:各調査年度において、累積して3回のデータ提出の遅延等が認められた場合は、変更の届出を行い、その翌月から算定できなくなります。
    患者さんにとってのメリット
    • 病名の付け方(コーディング)について院内で基準をそろえる委員会があり、診療記録の質が保たれます
    • 提出したデータは全国の集計に使われ、入院医療の検討材料になります。
    • 提出の遅れが続くと算定できなくなるため、継続して取り組む必要があります。
    費用の扱い

    入院時の診療報酬に加算されます。加算された場合は、加入している公的医療保険の自己負担割合に応じた分が窓口でのお支払いに含まれます。

    まとめ

    データ提出加算は、診療の記録を全国の分析に使える形で出していることを示す加算です。多くの入院基本料で届出が要件になっており、入院医療の土台にあたる仕組みといえます。

    本内容はAIにより自動生成されており、内容が正確でない場合がございます。
    お気付きの点がございましたらページ下部の意見箱からご指摘いただけますと幸いです。
    今後も地域の皆様に分かりやすく情報発信を行ってまいります。
  • [入退支] 入退院支援加算

    入退院支援加算とは?

    入院した早い段階から退院後の生活を見すえて準備を進める専門の部門を置いていることを評価する加算です。加算1から3まであり、1が最も要件の多い区分です。

    主な要件
    • 入退院支援部門:入退院支援および地域連携業務を担う部門が院内に設置されていること。
    • 面会の扱い:感染対策等の正当な理由なく、入院中の患者さんへのご家族等の面会を妨げてはならないこと。制限を行う場合も必要以上に厳格にならないよう配慮し、面会に関する規程を定めて定期的に見直し、病棟等の見やすい場所に掲示すること。
    • 部門の人員(加算1・2):入退院支援と地域連携業務に十分な経験を有する専従の看護師または専従の社会福祉士が1名以上配置され、加えて他方の職種が専任で配置されていること。
    • 病棟への配置(加算1):専任の看護師または社会福祉士が各病棟に配置されていること。1人が受け持てるのは2病棟・計120床までです。
    • 連携機関(加算1):転院・退院体制についてあらかじめ協議した連携先が25以上あること。連携先の職員と年3回以上、対面またはビデオ通話で面会して情報を共有し、その日付・担当者名・目的・機関名を記録すること。
    • 小児への支援(加算3):入退院支援、5年以上の新生児集中治療および小児の看護の経験を有し、小児患者の在宅移行に係る研修(9時間以上)を修了した専任の看護師と、専従の社会福祉士が配置されていること。
    • 掲示:病棟の廊下等の見やすい場所に、病棟に専任の職員とその担当業務を、患者さんとご家族に分かりやすく掲示していること。
    患者さんにとってのメリット
    • 退院してからの暮らしについて、入院の早い段階から相談できます
    • 担当する職員の名前と役割が病棟に掲示されています。
    • ケアマネジャーや介護サービス事業者との橋渡しをしてもらえます。
    • 面会について、必要以上に厳しい制限をかけない規程が定められ、掲示されています。
    費用の扱い

    入院時の診療報酬に加算されます。加算された場合は、加入している公的医療保険の自己負担割合に応じた分が窓口でのお支払いに含まれます。

    まとめ

    入退院支援加算は、退院を「その日に考える」のではなく入院時から準備する体制を評価する加算です。加算1では25以上の連携先と、年3回以上顔を合わせて情報を共有することまで求められます。

    本内容はAIにより自動生成されており、内容が正確でない場合がございます。
    お気付きの点がございましたらページ下部の意見箱からご指摘いただけますと幸いです。
    今後も地域の皆様に分かりやすく情報発信を行ってまいります。
  • [認ケア] 認知症ケア加算

    認知症ケア加算とは?

    身体の病気で入院した認知症の患者さんに対して、専門的な知識をもつ職員がケアにあたることを評価する加算です。加算1から3まであり、体制の手厚さが異なります。

    主な要件
    • 認知症ケアチーム(加算1):認知症患者の診療について十分な経験を有する専任の常勤医師、認知症患者の看護に5年以上従事し600時間以上の研修を修了した専任の常勤看護師、認知症患者等の退院調整の経験がある専任の常勤社会福祉士または精神保健福祉士で構成すること。看護師は原則週16時間以上チームの業務に従事します。身体的拘束最小化チームを兼ねても差し支えありません。
    • 医師の要件:精神科または神経内科の経験を3年以上有するか、認知症治療に係る適切な研修(2日間・7時間以上)を修了していること。
    • チームの業務(加算1):認知症患者のケアに係るカンファレンスを週1回程度開催すること。週1回以上、各病棟を巡回してケアの実施状況を把握し、病棟職員へ助言すること。身体的拘束の実施基準や鎮静を目的とした薬物の適正使用を盛り込んだ手順書を作成し、院内に周知して定期的に見直すこと。職員向けの研修を定期的に実施すること。
    • せん妄への備え:せん妄のリスク因子の確認のためのチェックリストと、ハイリスク患者に対するせん妄対策のためのチェックリストを作成していること(加算1〜3に共通)。
    • 加算2:チームではなく、専任の常勤医師または研修を修了した専任の常勤看護師を配置すること。加えて、原則としてすべての病棟に、認知症患者のアセスメントや看護方法等に係る研修(9時間以上)を受けた看護師を3名以上配置すること。
    • 加算3:加算2と同じく研修を受けた看護師を各病棟に3名以上配置し、手順書とチェックリストを作成すること。専任の医師・看護師の配置は求められません。
    • 病棟看護師の研修:認知症患者に関わるすべての病棟の看護師等は、原則として年に1回、アセスメントや看護方法等について研修を受講すること。
    患者さんにとってのメリット
    • 認知症があっても、専門の知識をもつ職員が関わります。
    • 身体的拘束の基準や鎮静薬の使い方が手順書で定められ、個人の判断任せになりません。
    • 入院で起こりやすいせん妄について、リスクを確認する仕組みがあります。
    • 加算1ではチームが週1回以上、病棟を回って様子を見ます。
    費用の扱い

    入院時の診療報酬に加算されます。加算された場合は、加入している公的医療保険の自己負担割合に応じた分が窓口でのお支払いに含まれます。

    まとめ

    認知症ケア加算は、専門チームを置くか、研修を受けた看護師を各病棟に配置するかで区分が分かれます。どの区分でも、身体的拘束の基準とせん妄対策のチェックリストが共通して求められます。

    本内容はAIにより自動生成されており、内容が正確でない場合がございます。
    お気付きの点がございましたらページ下部の意見箱からご指摘いただけますと幸いです。
    今後も地域の皆様に分かりやすく情報発信を行ってまいります。
  • [排自支] 排尿自立支援加算

    排尿自立支援加算とは?

    入院中に尿の管(尿道カテーテル)が入った患者さんが、自分で排尿できるように戻す取り組みを、多職種のチームで行うことを評価する加算です。

    主な要件
    • 排尿ケアチーム:下部尿路機能障害を有する患者さんの診療の経験を有する医師、その看護に3年以上従事し所定の研修を修了した専任の常勤看護師、リハビリテーション等の経験を有する専任の常勤理学療法士または常勤作業療法士で構成すること。
    • 医師の要件:3年以上の勤務経験を有する泌尿器科の医師か、排尿ケアに係る適切な研修(通算6時間以上、下部尿路機能障害の病態・診断・治療・予防・ケアを含む)を修了した者であること。他の医療機関を主たる勤務先とする医師が対診等で参画しても差し支えありません。
    • 看護師の研修:通算16時間以上の研修で、下部尿路機能障害の病態生理、治療と予防、評価方法、排尿ケア、事例分析を含むこと。排尿日誌による評価、エコーを用いた残尿測定、排泄用具の使用、骨盤底筋訓練、自己導尿の指導を含む演習が行われるものであること。
    • マニュアルと院内研修:対象患者を見つけるためのスクリーニングや、排尿日誌・残尿測定による情報収集などの手順をマニュアルとして作成し、院内に配布するとともに院内研修を実施すること。
    • ガイドラインの遵守:包括的排尿ケアの計画と実施にあたっては、下部尿路機能の評価・治療・排尿ケアに関するガイドライン等を守ること。
    患者さんにとってのメリット
    • 尿の管を入れたままにせず、外して自分で排尿できるようにする計画が立てられます。
    • エコーで残尿を測るなど、体に負担の少ない方法で評価してもらえます。
    • 骨盤底筋の訓練や排泄用具の使い方について指導を受けられます。
    • 管が長く入ることによる尿路感染を減らすことにつながります。
    費用の扱い

    入院時の診療報酬に加算されます。加算された場合は、加入している公的医療保険の自己負担割合に応じた分が窓口でのお支払いに含まれます。

    まとめ

    排尿自立支援加算は、入院で一度失われた排尿の自立を取り戻すための取り組みを評価する加算です。医師・看護師・リハビリ職の三者がチームを組むことが要件になっています。

    本内容はAIにより自動生成されており、内容が正確でない場合がございます。
    お気付きの点がございましたらページ下部の意見箱からご指摘いただけますと幸いです。
    今後も地域の皆様に分かりやすく情報発信を行ってまいります。
  • [地包医1] 地域包括医療病棟入院料1

    地域包括医療病棟入院料1とは?

    主に高齢の方が急な病気やけがで入院したときに、救急での受入れから、リハビリ・栄養管理・退院支援までを一つの病棟でまとめて行うための入院料です。
    治療して終わりではなく、入院前の生活にできるだけ近い状態で自宅へ帰ってもらうことを目標に据えている点が特徴で、寝たきりを防ぐ視点が要件に組み込まれています。

    主な要件
    • 対象:病院の一般病棟の病棟単位で行うものであること。
    • 看護職員の配置:入院患者10人に対して常時1人以上の看護職員(10対1)を配置し、そのうち最小必要数の7割以上が看護師であること。
    • リハビリの専門職:その病棟に専従の常勤理学療法士・作業療法士・言語聴覚士が2名以上配置されていること。
    • 栄養の専門職:その病棟に専任の常勤管理栄養士が1名以上配置されていること(1名につき1病棟まで)。
    • 患者さんの状態:重症度、医療・看護必要度の測定を行い、基準①割合指数(必要度Ⅰで1割9分、Ⅱで1割8分)以上であること。また入棟日に介助を特に実施している患者さんの割合が5割以上であること。
    • 在院日数:平均在院日数が原則として20日以内であること(85歳以上の割合に応じて21〜25日まで緩和されます)。
    • 退院先:退院患者に占める在宅等に退院する方の割合が8割以上であること。
    • 救急の受入れ:直近3か月の入院患者に占める救急搬送後の患者さんの割合が1割5分以上であり、第二次救急医療機関または認定された救急病院であること。常時、必要な検査・CT撮影・MRI撮影を含む救急対応ができる体制を有すること。
    • 体を動かす力を保つ:退院・転棟時の日常生活動作(BI)が入院時より低下した患者さんの割合が7%未満(85歳以上が2割未満の医療機関では5%未満)であること。休日を含め全ての日にリハビリテーションを提供できる体制を備え、BI測定に関する研修会を年1回以上開催すること。
    • その他の届出:データ提出加算、脳血管疾患等リハビリテーション料・運動器リハビリテーション料、入退院支援加算1に係る届出を行っていること。特定機能病院ではないこと。
    • 区分1に固有の条件:急性期総合体制加算に係る届出を行っておらず、かつ一般病棟入院基本料・専門病院入院基本料のいずれの届出も行っていないこと。
    患者さんにとってのメリット
    • 救急で運ばれた急性期の治療と、その後のリハビリを、病棟を移らずに続けて受けられます。
    • 理学療法士等が常駐し、休日も含めて毎日リハビリを受けられる体制が求められています。
    • 管理栄養士が病棟に配置され、食事や栄養の面から回復を支えます。
    • 入院前より日常生活動作が落ちた方の割合に上限があるため、動く力を保つことが重視されます。
    • 退院支援の担当者がいて、8割以上の方が自宅などへ退院しています。
    費用の扱い

    入院時の診療報酬に加算されます。加算された場合は、加入している公的医療保険の自己負担割合に応じた分が窓口でのお支払いに含まれます。

    まとめ

    急な入院からリハビリ・栄養管理・退院支援までを一つの病棟で担い、生活する力を保ったまま自宅へ帰すことを目指す病棟であることを示す基準です。届出の内容は地方厚生局が公表しています。

    本内容はAIにより自動生成されており、内容が正確でない場合がございます。
    お気付きの点がございましたらページ下部の意見箱からご指摘いただけますと幸いです。
    今後も地域の皆様に分かりやすく情報発信を行ってまいります。
  • [回1] 回復期リハビリテーション病棟入院料1

    回復期リハビリテーション病棟入院料1とは?

    脳卒中や骨折などのあと、集中的なリハビリで在宅復帰を目指す病棟に入院したときの入院料です。入院料1から5まであり、1は人員・実績ともに最も高い区分です。

    主な要件
    • 人員配置:リハビリテーション科を標榜し、その病棟に専任の医師1名以上、専従の理学療法士3名以上、作業療法士2名以上、言語聴覚士1名以上、専任の管理栄養士1名以上、在宅復帰支援を担当する専従の社会福祉士等1名以上を常勤で配置すること。
    • リハビリの量:回復期リハビリテーションを要する状態の患者さんに対する1日あたりの提供単位数が平均3単位以上であること。
    • 重症の患者さんの割合:新規入院患者のうち重症の患者さん(日常生活機能評価で10点以上またはFIM得点で21点以上55点以下、高次脳機能障害または脊髄損傷と診断された方)が3割5分以上であること。
    • リハビリテーション実績指数:届出を行う月と各年度の4月・7月・10月・1月に算出した実績指数が42以上であること。
    • 土日・休日の提供:土曜日・休日を含めすべての日にリハビリを提供できる体制を備え、曜日によって提供単位数に著しい差が出ないようにすること。理学療法士または作業療法士のうち1名以上がいずれの日にも配置されていること。
    • FIMの研修:FIMの測定に関わる職員を対象とした研修会を年1回以上開催すること。
    • 口腔のケア:適切な口腔ケアを提供し、課題を認めた場合は院内の歯科医師等と連携するか、歯科を担う他の医療機関への受診を促す体制が整備されていること。
    • リハビリテーション料の届出:心大血管疾患・脳血管疾患等・運動器・呼吸器のいずれかのリハビリテーション料の届出を行っていること。
    • 療養環境:病室の床面積が内法による測定で患者1人につき6.4平方メートル以上であること。患者さんの利用に適した浴室と便所が設けられていること。廊下の幅は内法で1.8メートル以上(両側に居室がある場合は2.7メートル以上)であることが望ましいとされています。
    • 実施計画と評価:リハビリテーションの実施計画を作成し、効果や実施方法を定期的に評価する体制がとられていること。
    • 情報の掲示:前月までの3か月間に退棟した患者数とその状態区分別の内訳、直近のリハビリテーション実績指数を、少なくとも3か月ごとに院内に掲示し、ウェブサイトにも掲載していること。
    • 高次脳機能障害への対応:地域の高次脳機能障害者支援センターや障害福祉サービス事業所等の情報をあらかじめ把握し、該当する患者さんの退院時にご本人やご家族へ説明・提供できる体制を整えること。退院後に他の医療機関や介護・障害福祉のリハビリへ移る場合は、同意を得たうえでリハビリテーション総合実施計画書等を文書で提供できる体制を整えること。
    • 特定機能病院でないこと。
    • データ提出:データ提出加算に係る届出を行っていること。
    患者さんにとってのメリット
    • 理学療法士・作業療法士・言語聴覚士がそろい、土日も休まずリハビリを受けられます
    • 管理栄養士と社会福祉士が配置され、栄養面と退院後の生活の準備も一緒に進みます。
    • リハビリの成果を表す実績指数が掲示・公開されており、受診前に確認できます。
    • 重い状態の方を一定割合以上受け入れている病棟です。
    費用の扱い

    入院料として算定されます。加入している公的医療保険の自己負担割合に応じた分が窓口でのお支払いに含まれます。高額療養費制度の対象になるため、ひと月の自己負担には上限があります。

    まとめ

    回復期リハビリテーション病棟入院料1は、人員・重症者の受け入れ・成果の三つで最も高い水準が求められる区分です。実績指数42以上という数値が、入院料2(32以上)との主な違いになります。

    本内容はAIにより自動生成されており、内容が正確でない場合がございます。
    お気付きの点がございましたらページ下部の意見箱からご指摘いただけますと幸いです。
    今後も地域の皆様に分かりやすく情報発信を行ってまいります。
  • [地包ケア1] 地域包括ケア病棟入院料1及び地域包括ケア入院医療管理料1

    地域包括ケア病棟入院料1及び地域包括ケア入院医療管理料1とは?

    急性期の治療を終えた患者さんの在宅復帰に向けた療養と、在宅で暮らす方の急な入院の両方を受け止める病棟(または病室)の入院料です。区分1から4のうち、1は在宅からの受け入れと在宅への退院の実績が最も厳しい区分です。

    主な要件
    • 看護の配置:看護職員の数が常時、入院患者13人ごとに1人以上であること。看護職員の最小必要数の7割以上が看護師であること。夜勤を行う看護職員は2人以上であること。
    • 重症度、医療・看護必要度:直近3か月において入院しているすべての患者さんの状態を評価票のA項目(モニタリングおよび処置等)とC項目(手術等の医学的状況)で測定し、基準を満たす患者さんの割合が必要度Ⅰで1割以上、必要度Ⅱで0.8割以上であること。
    • 入退院支援の部門:入退院支援および地域連携業務を担う部門が設置され、十分な経験を有する専従の看護師または専従の社会福祉士が配置されていること(他方の職種は専任で配置)。
    • リハビリ職の配置:その病棟に専従の常勤理学療法士・作業療法士・言語聴覚士のいずれか1名以上が配置されていること。この職員は疾患別リハビリテーション等を担当する専従者と兼務できません。
    • リハビリの量:リハビリテーションを提供する患者さんについて、1日平均2単位以上提供していること。入棟時に測定したADL等を参考に必要性を判断し、その結果を診療録に記載するとともに患者さんやご家族へ説明すること。
    • 療養環境:患者さんの利用に適した浴室と便所が、その病棟または近傍に設けられていること。廊下の幅は内法で1.8メートル以上(両側に居室がある場合は2.7メートル以上)であることが望ましいとされています。
    • 地域での役割:在宅療養支援病院の届出、在宅療養後方支援病院の届出と受入実績、第二次救急医療機関であること、認定された救急病院であること、訪問看護ステーションが同一敷地内にあることのいずれかを満たすこと。
    • その他:特定機能病院以外の医療機関であること。データ提出加算に係る届出を行っていること。
    • 在宅等への退院:退院患者に占める在宅等に退院する方の割合が7割2分5厘以上であること。
    • 病室の広さ:病室の床面積が内法による測定で患者1人につき6.4平方メートル以上であること。
    • 病床規模:許可病床200床未満(定められた地域では280床)の医療機関であること。
    • 自宅等からの受け入れ:入棟した患者さんのうち自宅や有料老人ホーム等から入棟した方の割合が2割以上であること。また、自宅等からの緊急入院の受け入れが直近3か月間で9人以上であること。
    • 在宅医療の実績:在宅患者訪問診療料の算定が直近3か月で30回以上、訪問看護の算定が150回以上、同一敷地内等の訪問看護ステーションの算定が800回以上、訪問リハビリの算定が30回以上、退院時共同指導料等が6回以上などの項目のうち、少なくとも2つを満たすこと。
    患者さんにとってのメリット
    • 急性期の治療のあと、すぐに退院せず在宅復帰の準備ができます
    • 在宅で療養中に具合が悪くなったとき、受け入れてもらえる実績があります。
    • 理学療法士等が配置され、入院中も1日平均2単位以上のリハビリが受けられます。
    • 入退院支援の担当者が配置され、退院後の生活の相談ができます。
    費用の扱い

    入院料として算定されます。加入している公的医療保険の自己負担割合に応じた分が窓口でのお支払いに含まれます。高額療養費制度の対象になるため、ひと月の自己負担には上限があります。

    まとめ

    区分1は、在宅からの受け入れと在宅への退院の両方に高い実績を求める区分です。200床未満という病床規模の要件があり、地域に密着した病院が想定されています。

    本内容はAIにより自動生成されており、内容が正確でない場合がございます。
    お気付きの点がございましたらページ下部の意見箱からご指摘いただけますと幸いです。
    今後も地域の皆様に分かりやすく情報発信を行ってまいります。

特掲診療料

  • [食] 入院時食事療養/生活療養(Ⅰ)

    入院時食事療養/生活療養(Ⅰ)とは?

    入院中の食事は、単に空腹を満たすものではなく、治療の一部です。入院時食事療養(Ⅰ)は、管理栄養士等が責任者となり、患者さんの病状に合わせた食事を適切な時間と温度で提供している医療機関に適用される区分です。生活療養(Ⅰ)は、療養病棟に入院する65歳以上の患者さんについて、食事と温度・照明・給水にかかる療養環境を評価するものです。

    主な要件
    • 常勤の管理栄養士又は栄養士が、食事療養部門の責任者として配置されていること。
    • 患者さんの病状に応じて医師が発行する食事箋にもとづき、栄養量が適切に管理された食事が提供されていること。
    • 適切な時間に食事が提供されていること(夕食は原則として午後6時以降)。
    • 適切な温度で提供されるよう、保温・保冷のための設備や器具が用いられていること。
    • 提供前に責任者等が検食を行い、その結果を記録していること。
    • 患者さんごとの食事の内容や摂取状況を記録し、必要に応じて見直していること。
    患者さんにとってのメリット
    • 病状に合わせた栄養量の食事が出るため、治療そのものの効果が上がりやすくなります。
    • 温かいものは温かく、冷たいものは冷たく提供されるので、食欲が落ちにくくなります。
    • 夕食が午後6時以降に提供されるため、極端に早い夕食で夜間に空腹になることを避けられます。
    費用の扱い

    入院中の食事は診療報酬とは別に入院時食事療養費として扱われ、患者さんは定められた標準負担額を支払います。高額療養費制度の対象にはなりません。

    まとめ

    入院中の食事を治療の一部として整えるため、責任者の配置と適時・適温の提供を求める基準です。

    本内容はAIにより自動生成されており、内容が正確でない場合がございます。
    お気付きの点がございましたらページ下部の意見箱からご指摘いただけますと幸いです。
    今後も地域の皆様に分かりやすく情報発信を行ってまいります。
  • [二骨継2] 二次性骨折予防継続管理料2

    二次性骨折予防継続管理料2とは?

    骨折後の患者さんについて、次の骨折を防ぐための骨粗鬆症の治療を続けることを評価する管理料です。1から3まであり、2は回復期・慢性期の病棟で引き継ぐ区分です。

    主な要件
    • 多職種のチーム:骨粗鬆症の診療を担当する専任の常勤医師専任の常勤看護師専任の常勤薬剤師が連携して診療を行う体制が整備されていること。院内に常勤の薬剤師が配置されていない場合に限り、地域の医療機関等と連携する体制でも差し支えありません。
    • 院内研修:「骨粗鬆症の予防と治療ガイドライン」および「骨折リエゾンサービス(FLS)クリニカルスタンダード」を参照したうえで、院内職員を対象とした研修会を年に1回以上実施すること。
    • 長期投薬等の掲示:患者さんの状態に応じて28日以上の長期の投薬を行うこと、またはリフィル処方箋を交付することについて、対応が可能であることを見やすい場所に掲示すること。
    • 対象となる病棟(管理料2):有床診療所入院基本料、地域包括ケア病棟入院料、地域包括ケア入院医療管理料、回復期リハビリテーション病棟入院料、回復期リハビリテーション入院医療管理料のいずれかに係る届出を行っている医療機関の病棟であること。
    • 有床診療所の追加要件:有床診療所入院基本料に係る届出を行っている医療機関は、運動器リハビリテーション料(Ⅰ)または(Ⅱ)を届け出ていること。
    患者さんにとってのメリット
    • 急性期の病院から移ったあとも、骨粗鬆症の治療が途切れずに続きます
    • リハビリと並行して、骨を強くする治療が行われます。
    • 医師・看護師・薬剤師が連携し、薬の飲み方まで含めて見てもらえます。
    費用の扱い

    診療報酬上の管理料などとして算定されます。算定された場合は、加入している公的医療保険の自己負担割合に応じた分が窓口でのお支払いに含まれます。

    まとめ

    二次性骨折予防継続管理料2は、回復期リハビリや地域包括ケアの病棟で治療を引き継ぐ区分です。管理料1との違いは、対象となる入院料の種類にあります。

    本内容はAIにより自動生成されており、内容が正確でない場合がございます。
    お気付きの点がございましたらページ下部の意見箱からご指摘いただけますと幸いです。
    今後も地域の皆様に分かりやすく情報発信を行ってまいります。
  • [二骨継3] 二次性骨折予防継続管理料3

    二次性骨折予防継続管理料3とは?

    骨折後の患者さんについて、退院したあとも外来で骨粗鬆症の治療を続けることを評価する管理料です。1から3までのうち、3は継続の段階にあたります。

    主な要件
    • 多職種のチーム:骨粗鬆症の診療を担当する専任の常勤医師専任の常勤看護師専任の常勤薬剤師が連携して診療を行う体制が整備されていること。院内に常勤の薬剤師が配置されていない場合に限り、地域の医療機関等と連携する体制でも差し支えありません。
    • 院内研修:「骨粗鬆症の予防と治療ガイドライン」および「骨折リエゾンサービス(FLS)クリニカルスタンダード」を参照したうえで、院内職員を対象とした研修会を年に1回以上実施すること。
    • 長期投薬等の掲示:患者さんの状態に応じて28日以上の長期の投薬を行うこと、またはリフィル処方箋を交付することについて、対応が可能であることを見やすい場所に掲示すること。
    • 管理料1・2との違い:通知では、管理料1について急性期系の入院料の届出、管理料2について回復期・慢性期系の入院料の届出がそれぞれ求められていますが、管理料3に固有の入院料の要件は定められていません。上記のチーム体制・研修・掲示が共通の基準になります。
    患者さんにとってのメリット
    • 退院後も、骨粗鬆症の薬の治療が続けて管理されます
    • 医師・看護師・薬剤師が連携し、薬を飲み続けられているかを含めて見てもらえます。
    • 28日以上の長期の処方やリフィル処方箋に対応しているため、通院の負担が抑えられます。
    費用の扱い

    診療報酬上の管理料などとして算定されます。算定された場合は、加入している公的医療保険の自己負担割合に応じた分が窓口でのお支払いに含まれます。

    まとめ

    二次性骨折予防継続管理料3は、入院から外来へと治療をつなぐ段階の区分です。骨粗鬆症の薬は続けてこそ効果が出るため、途中でやめない仕組みが評価されています。

    本内容はAIにより自動生成されており、内容が正確でない場合がございます。
    お気付きの点がございましたらページ下部の意見箱からご指摘いただけますと幸いです。
    今後も地域の皆様に分かりやすく情報発信を行ってまいります。
  • [救外3] 救急外来医学管理料3

    救急外来医学管理料3とは?

    夜間や休日に救急外来を受診したときの診療についての管理料のうち、3は最も基本的な区分です。
    区分1・2のように専用区画や搬送件数、常時の医師・看護師の配置までは求められず、法令に基づいて認定された救急病院・救急診療所であることが要件になります。

    主な要件
    • 救急病院・救急診療所であること:救急病院等を定める省令(昭和39年厚生省令第8号)に基づき認定された救急病院または救急診療所であること。通知が定める要件はこの一点です。
    • 区分1・2との違い:区分1は救急搬送件数が年間1,500件以上で専用区画・常時の医師と看護師・常時のCTおよびMRI・緊急手術の体制まで求められ、区分2は年間800件以上で受付時間帯の医師と看護師・血液検査とCTが求められます。区分3にはこれらの要件は置かれていません
    患者さんにとってのメリット
    • 都道府県の認定を受けた救急病院・救急診療所であり、救急患者を受け入れる医療機関として公に位置づけられています。
    • 夜間・休日に救急で受診できる身近な窓口として利用できます。
    • より重い症状が疑われる場合には、区分1・2の体制を持つ病院への搬送・紹介につながります。
    費用の扱い

    診療報酬上の管理料などとして算定されます。算定された場合は、加入している公的医療保険の自己負担割合に応じた分が窓口でのお支払いに含まれます。

    まとめ

    法令に基づき認定された救急病院・救急診療所であることを示す、救急外来医学管理料の最も基本的な区分です。届出の内容は地方厚生局が公表しています。

    本内容はAIにより自動生成されており、内容が正確でない場合がございます。
    お気付きの点がございましたらページ下部の意見箱からご指摘いただけますと幸いです。
    今後も地域の皆様に分かりやすく情報発信を行ってまいります。
  • [開] 開放型病院共同指導料

    開放型病院共同指導料とは?

    病院が病床を地域の診療所の医師に開放し、紹介元の医師と病院の医師が一緒に入院患者を診る仕組みを評価する指導料です。

    主な要件
    • 地域医師会との合意:施設・設備の開放について、開放利用に関わる地域の医師会等との合意(契約等)があり、病院の運営規程等に明示されていること。
    • 登録する医師の数:次のいずれかに該当すること。
      ・その二次医療圏で、病院の開設者と雇用関係のない10以上の診療所の医師または歯科医師が登録している、もしくは地域の医師・歯科医師の5割以上が登録していること
      ・一つの診療科を主として標榜する、雇用関係のない5以上の診療所の医師または歯科医師が登録している、もしくはその診療科の医師・歯科医師の5割以上が登録していること(この場合、その診療科の医師が常時勤務していること。宅直は認められません)
    • 開放病床:開放病床がおおむね3床以上あること。
    • 届出前30日間の実績:複数の診療所の医師等が開放病床を利用した実績があること。これらの医師等が病院の医師と共同指導を行った実績があること。開放病床の利用率が2割以上であること(地域医療支援病院を除く)。
    • 地域医療支援病院の特例:地域医療支援病院は、上記の要件を満たしているものとして取り扱われます。
    患者さんにとってのメリット
    • 入院しても、ふだんのかかりつけ医が病院に来て一緒に診てくれます
    • これまでの経過を知る医師が関わるため、治療方針が引き継がれやすくなります。
    • 退院後にかかりつけ医へ戻るときの引き継ぎがスムーズになります。
    費用の扱い

    診療報酬上の管理料などとして算定されます。算定された場合は、加入している公的医療保険の自己負担割合に応じた分が窓口でのお支払いに含まれます。

    まとめ

    開放型病院共同指導料は、病院の病床を地域で共有するという考え方にもとづく仕組みです。登録医の人数と開放病床の利用実績が、形だけの開放になっていないことを担保しています。

    本内容はAIにより自動生成されており、内容が正確でない場合がございます。
    お気付きの点がございましたらページ下部の意見箱からご指摘いただけますと幸いです。
    今後も地域の皆様に分かりやすく情報発信を行ってまいります。
  • [がん指] がん治療連携指導料

    がん治療連携指導料とは?

    がんの拠点病院が作った地域連携診療計画にもとづいて、地域のかかりつけ医が診療を担うことを評価する管理料です。計画を作る側の「がん治療連携計画策定料」に対応する、受け手側の管理料にあたります。

    主な要件
    • 地域連携診療計画:あらかじめ計画策定病院において、疾患や患者さんの状態等に応じた地域連携診療計画が作成され、連携医療機関と共有されていること。
    • 届出:届出にあたっては、計画策定病院において、がん治療連携指導料の算定を行う連携医療機関に係る届出を併せて行っても差し支えありません。
    患者さんにとってのメリット
    • 手術や治療のあと、通いやすい地域の医療機関で経過を診てもらえます。
    • 拠点病院と同じ計画を持っているため、いつ何の検査をするかが共有されています。
    • 必要なときには拠点病院に戻れる道筋が用意されています。
    費用の扱い

    診療報酬上の管理料などとして算定されます。算定された場合は、加入している公的医療保険の自己負担割合に応じた分が窓口でのお支払いに含まれます。

    まとめ

    がん治療連携指導料は、拠点病院の計画を地域で実行する側のための管理料です。計画策定料と対になっており、二つそろって「がんの地域連携」が成り立ちます。

    本内容はAIにより自動生成されており、内容が正確でない場合がございます。
    お気付きの点がございましたらページ下部の意見箱からご指摘いただけますと幸いです。
    今後も地域の皆様に分かりやすく情報発信を行ってまいります。
  • [薬] 薬剤管理指導料

    薬剤管理指導料とは?

    入院中の患者さんについて、薬剤師が薬の効果や副作用を確認しながら説明と指導を行うことを評価する管理料です。

    主な要件
    • 薬剤師の配置:常勤の薬剤師が2名以上配置され、薬剤管理指導に必要な体制がとられていること。週3日以上かつ週22時間以上勤務する非常勤薬剤師を2人組み合わせて常勤換算することもできますが、算入できるのは常勤薬剤師のうち1名までです。
    • 医薬品情報管理室:医薬品情報の収集と伝達を行う専用施設を有し、院内からの相談に対応できる体制が整備されていること。医薬品情報管理室の薬剤師が、有効性・安全性等の薬学的情報の管理と、医師等への情報提供を行っていること。
    • 薬剤管理指導記録:入院中の患者さんごとに薬剤管理指導記録を作成し、投薬や注射に際して必要な薬学的管理指導(副作用に関する状況把握を含む)を行い、必要事項を記入するとともに、その記録に基づく適切な患者指導を行っていること。
    • 投薬・注射の管理:原則として、注射薬についてもその都度処方箋により行うこと(緊急やむを得ない場合を除く)。
    • 特に安全管理が必要な医薬品:抗悪性腫瘍剤、免疫抑制剤、不整脈用剤、抗てんかん剤、血液凝固阻止剤、ジギタリス製剤、テオフィリン製剤、カリウム製剤(注射薬に限る)、精神神経用剤、糖尿病用剤、膵臓ホルモン剤、抗HIV薬が該当します。
    患者さんにとってのメリット
    • 入院中の薬について、薬剤師から直接説明を受けられます。
    • 副作用が出ていないかを薬剤師が確認し、記録に残します。
    • 取り扱いに注意が必要な薬を使っている場合、より丁寧に管理されます。
    • 院内に医薬品情報の専用部署があり、医師の疑問にも答えられる体制です。
    費用の扱い

    診療報酬上の管理料などとして算定されます。算定された場合は、加入している公的医療保険の自己負担割合に応じた分が窓口でのお支払いに含まれます。

    まとめ

    薬剤管理指導料は、薬剤師が患者さん一人ひとりの薬を記録に残しながら管理することを評価する管理料です。常勤薬剤師2名以上と医薬品情報管理室の設置が土台になっています。

    本内容はAIにより自動生成されており、内容が正確でない場合がございます。
    お気付きの点がございましたらページ下部の意見箱からご指摘いただけますと幸いです。
    今後も地域の皆様に分かりやすく情報発信を行ってまいります。
  • [機安1] 医療機器安全管理料1

    医療機器安全管理料1とは?

    人工呼吸器や輸液ポンプなど、生命維持に関わる医療機器を安全に使うための管理体制を評価する管理料です。1と2があり、1は臨床工学技士による機器管理の区分です。

    主な要件
    • 臨床工学技士:医療機器安全管理に係る常勤の臨床工学技士が1名以上配置されていること。
    • 医療安全管理部門:医療に係る安全管理を行う部門を設置していること。
    • 医療機器安全管理責任者:医療機器の安全使用のための責任者が配置されていること。
    • 職員研修:従業者に対する医療機器の安全使用のための研修が行われていること。
    • 保守点検:医療機器の保守点検が適切に行われていること。
    患者さんにとってのメリット
    • 人工呼吸器などの機器を専門の臨床工学技士が管理しています。
    • 機器の点検が計画的に行われ、故障や誤作動が起きにくくなっています。
    • 機器を扱う職員に対する研修が実施されています。
    費用の扱い

    診療報酬上の管理料などとして算定されます。算定された場合は、加入している公的医療保険の自己負担割合に応じた分が窓口でのお支払いに含まれます。

    まとめ

    医療機器安全管理料1は、臨床工学技士を置いて機器を組織的に管理することを評価する管理料です。責任者・研修・保守点検の三つが柱になっています。

    本内容はAIにより自動生成されており、内容が正確でない場合がございます。
    お気付きの点がございましたらページ下部の意見箱からご指摘いただけますと幸いです。
    今後も地域の皆様に分かりやすく情報発信を行ってまいります。
  • [支援病2] 別添1の「第14の2」の1の(2)に規定する在宅療養支援病院

    在宅療養支援病院(連携により体制を確保する類型)とは?

    在宅で療養する患者さんを24時間支える体制を示す施設基準です。在宅療養支援病院には三つの類型があり、これは他の医療機関と連携して体制を確保する類型です。

    主な要件
    • 病床規模:許可病床数が200床(定められた地域では280床)未満の病院であること。
    • 在宅支援連携体制:診療所または200床未満の病院で構成される在宅療養の支援に係る連携体制を構築していること。連携する医療機関の数は、その病院を含めて10未満とすること。
    • 医師の配置:連携する他の医療機関と併せて、在宅医療を担当する常勤の医師が3名以上配置されていること。単独型と異なり、自院だけで3名をそろえる必要はありません。
    • 連絡先の一元化:連携する他の医療機関と協力して24時間連絡を受ける担当者をあらかじめ指定し、連携する医療機関間で連絡先電話番号等を一元化したうえで、担当者と連絡先、緊急時の注意事項を事前に患者さんやご家族へ説明のうえ文書で提供していること。
    • 24時間の往診:連携する他の医療機関と協力して、患家の求めに応じて24時間往診が可能な体制を確保し、往診担当医の氏名と担当日等を文書で患家に提供していること。
    患者さんにとってのメリット
    • 小規模な病院でも、連携によって24時間の往診体制が確保されます。
    • 連絡先が一元化されているため、どこにかければよいか迷いません
    • 往診に来る医師の氏名と担当日が、あらかじめ文書で手元にあります。
    • 病院なので、必要なときはそのまま入院できます。
    費用の扱い

    診療報酬上の加算です。算定された場合は、加入している公的医療保険の自己負担割合に応じた分が窓口でのお支払いに含まれます。

    まとめ

    この類型は、複数の医療機関が組んで一つの在宅体制をつくるものです。連絡先の一元化により、患者さんから見た窓口が一つになる点が特徴です。

    本内容はAIにより自動生成されており、内容が正確でない場合がございます。
    お気付きの点がございましたらページ下部の意見箱からご指摘いただけますと幸いです。
    今後も地域の皆様に分かりやすく情報発信を行ってまいります。
  • [在医総管1] 在宅時医学総合管理料及び施設入居時等医学総合管理料

    在宅時医学総合管理料及び施設入居時等医学総合管理料とは?

    通院が難しい患者さんについて、計画的な訪問診療により継続して医学管理を行うことを評価する管理料です。自宅で療養する方が在宅時医学総合管理料、施設に入居している方が施設入居時等医学総合管理料の対象です。

    主な要件
    • 連携調整の担当者:介護支援専門員(ケアマネジャー)、社会福祉士等の保健医療サービスおよび福祉サービスとの連携調整を担当する者を配置していること。
    • 常勤医師の配置:在宅医療を担当する常勤医師が勤務し、継続的に訪問診療等を行うことができる体制を確保していること。へき地診療所であって、在宅医療を担当する医師が連携するへき地医療拠点病院等でも勤務している場合は、常勤でなくても差し支えありません。
    • 他のサービスとの連携:他の保健医療サービスおよび福祉サービスとの連携調整に努めるとともに、市町村や在宅介護支援センター等への情報提供にも努めること。地域医師会等の協力・調整のもと、緊急時等の協力体制を整えることが望ましいとされています。
    • 訪問診療の割合に関する基準:直近1か月に初診・再診・往診・訪問診療を実施した患者さんのうち、往診または訪問診療を実施した患者さんの割合が9割5分未満の診療所であること(この基準に該当する場合の点数区分があります)。
    • 訪問診療回数に関する基準:直近3か月の訪問診療回数の合算が2,100回未満であること。これを超える場合でも、5つ以上の医療機関から文書による紹介を受けて訪問診療を開始した実績、在宅における看取り20件以上(または重症児の診療実績10件以上)、施設入居時等医学総合管理料を算定した患者さんの割合が7割以下、要介護3以上等の患者さんの割合が5割以上のすべてを満たせば該当するものとされます。
    患者さんにとってのメリット
    • 通院しなくても、計画的に医師が訪問して診てくれます
    • ケアマネジャーや社会福祉士との調整役が医療機関側にいます。
    • 市町村や地域包括支援センターへの情報提供にも努めることとされています。
    • 訪問診療の回数や患者さんの状態について基準があり、質を保つ仕組みになっています。
    費用の扱い

    診療報酬上の管理料などとして算定されます。算定された場合は、加入している公的医療保険の自己負担割合に応じた分が窓口でのお支払いに含まれます。

    まとめ

    この管理料は、在宅医療の中心となる包括的な医学管理を評価するものです。体制の要件は簡潔ですが、訪問診療の回数や患者さんの状態に関する基準が細かく定められています。

    本内容はAIにより自動生成されており、内容が正確でない場合がございます。
    お気付きの点がございましたらページ下部の意見箱からご指摘いただけますと幸いです。
    今後も地域の皆様に分かりやすく情報発信を行ってまいります。
  • [検Ⅱ] 検体検査管理加算(Ⅱ)

    検体検査管理加算(Ⅱ)とは?

    血液や尿などの検体検査を院内で管理・実施していることを評価する加算です。(Ⅰ)から(Ⅳ)まであり、(Ⅱ)は臨床検査を担当する医師を置いている区分です。

    主な要件
    • 医師の配置:臨床検査を担当する常勤の医師が1名以上配置されていること。ここでいう臨床検査を担当する医師とは、検体検査結果の判断の補助を行うとともに、検体検査全般の管理・運営、院内検査に用いる検査機器や試薬の管理にも携わる者をいいます。
    • 緊急検査の体制:末梢血液一般検査、生化学的検査(総ビリルビン、総蛋白、尿素窒素、クレアチニン、グルコース、アミラーゼ、CK、ナトリウム・クロール、カリウム、カルシウム、AST、ALT、血液ガス分析)、免疫学的検査(ABO血液型、Rh(D)血液型、クームス試験)、微生物学的検査(排泄物・滲出物・分泌物の細菌顕微鏡検査)が、院内で常時実施できる体制にあること。
    • 精度管理:定期的に臨床検査の精度管理を行っていること。外部の精度管理事業に参加していること。
    • 委員会:臨床検査の適正化に関する委員会が設置されていること。
    • パニック値への対応(望ましい要件):生命が危ぶまれる状態を示唆する異常値(パニック値)について、少なくともグルコース・カリウム・血小板の閾値を設定し、該当した際に速やかに担当医へ連絡する体制が整備されていることが望ましいとされています。
    • 他の区分との違い:(Ⅲ)(Ⅳ)と異なり、医師が「専ら」臨床検査を担当することまでは求められず、常勤臨床検査技師の人数の要件もありません。
    患者さんにとってのメリット
    • 検査結果の判断を補助する医師が院内にいます
    • 夜間や休日でも院内で緊急の検査を受けられます。
    • 外部機関による精度管理を受けています。
    • 危険な検査値が出たときに担当医へ速やかに伝わる仕組みが求められています。
    費用の扱い

    診療報酬上の加算です。算定された場合は、加入している公的医療保険の自己負担割合に応じた分が窓口でのお支払いに含まれます。

    まとめ

    検体検査管理加算(Ⅱ)は、検査を分かる医師が院内にいることを評価する区分です。(Ⅰ)との違いは医師の配置とパニック値への対応にあります。

    本内容はAIにより自動生成されており、内容が正確でない場合がございます。
    お気付きの点がございましたらページ下部の意見箱からご指摘いただけますと幸いです。
    今後も地域の皆様に分かりやすく情報発信を行ってまいります。
  • [C・M] CT撮影及びMRI撮影

    CT撮影及びMRI撮影とは?

    CTやMRIで撮影を行う際の装置と体制についての基準です。装置の性能によって求められる体制が変わります。

    主な要件
    • 装置:128列以上、64列以上128列未満、16列以上64列未満、または4列以上16列未満のマルチスライスCT装置、もしくは3テスラ以上、または1.5テスラ以上3テスラ未満のMRI装置のいずれかを有していること。
    • 高性能装置の場合の画像診断管理:128列以上もしくは64列以上128列未満のマルチスライスCT装置、または3テスラ以上のMRI装置においては、画像診断管理加算2・3または4に関する施設基準の届出を行っていること。
    • 高性能装置の場合の技師:同じ装置においては、CT撮影に係る部門またはMRI撮影に係る部門にそれぞれ専従の診療放射線技師が1名以上勤務していること。
    • 施設共同利用率:使用する画像診断機器の施設共同利用率が10%以上であることが、注に規定する基準として定められています。
    • 安全管理:届出の際は、安全管理責任者の氏名を記載し、CT撮影装置・MRI撮影装置・造影剤注入装置の保守管理計画を添付すること。
    患者さんにとってのメリット
    • 高性能な装置を使う医療機関では、専従の診療放射線技師が撮影にあたります。
    • 同じ医療機関で読影まで行える体制(画像診断管理加算2以上)が求められます。
    • 造影剤の注入装置まで含めた保守管理の計画が作られています。
    費用の扱い

    診療報酬上の検査料として算定されます。算定された場合は、加入している公的医療保険の自己負担割合に応じた分が窓口でのお支払いに含まれます。

    まとめ

    CT撮影・MRI撮影の基準は、装置の性能が高いほど求められる体制も重くなる構造です。高性能装置には読影体制と専従技師が条件になっています。

    本内容はAIにより自動生成されており、内容が正確でない場合がございます。
    お気付きの点がございましたらページ下部の意見箱からご指摘いただけますと幸いです。
    今後も地域の皆様に分かりやすく情報発信を行ってまいります。
  • [脳Ⅰ] 脳血管疾患等リハビリテーション料(Ⅰ)

    脳血管疾患等リハビリテーション料(Ⅰ)とは?

    脳卒中や神経の病気などのあとに行うリハビリテーションの費用です。(Ⅰ)から(Ⅲ)まであり、(Ⅰ)は人員と設備が最も手厚い区分です。

    主な要件
    • 医師の配置:専任の常勤医師が2名以上勤務していること。そのうち1名は、脳血管疾患等のリハビリ医療に関する3年以上の臨床経験または研修会・講習会の受講歴(もしくは講師歴)を有すること。
    • 療法士の配置:専従の常勤理学療法士が5名以上専従の常勤作業療法士が3名以上勤務していること。言語聴覚療法を行う場合は専従の常勤言語聴覚士が1名以上。これらの専従の従事者が合わせて10名以上勤務すること。
    • 機能訓練室:治療・訓練を十分実施し得る専用の機能訓練室(内法による測定で160平方メートル以上)を有していること。言語聴覚療法を行う場合は、遮蔽等に配慮した専用の個別療法室(8平方メートル以上)を別に1室以上有していること。
    • 器械・器具:歩行補助具、訓練マット、治療台、砂嚢などの重錘、各種測定用器具(角度計、握力計等)、血圧計、平行棒、傾斜台、姿勢矯正用鏡、各種車椅子、各種歩行補助具、各種装具、家事用設備、各種日常生活動作用設備等を備えていること。言語聴覚療法を行う場合は、聴力検査機器、音声録音再生装置、ビデオ録画システム等を備えること。
    • 言語聴覚療法のみを行う場合:専任の常勤医師1名以上と専従の常勤言語聴覚士が3名以上、8平方メートル以上の個別療法室、必要な器械・器具を備えていれば、(Ⅰ)の基準を満たすものとされます。
    • 記録とカンファレンス:リハビリテーションに関する記録(医師の指示、実施時間、訓練内容、担当者等)が患者さんごとに一元的に保管され、常に医療従事者により閲覧が可能であること。定期的に担当の多職種が参加するカンファレンスが開催されていること。
    • 他院への引き継ぎ:他の医療機関でリハビリが継続される予定の患者さんについて、同意を得たうえでリハビリテーション実施計画書等を文書により提供できる体制を整備していること。
    • 介護保険への引き継ぎ:要介護認定を申請中の方や要介護被保険者等で介護保険のリハビリへの移行を予定している方について、同意を得たうえで通所リハビリ事業所等へ計画書等を文書で提供できる体制を整備していること。
    患者さんにとってのメリット
    • 理学療法士・作業療法士・言語聴覚士が合わせて10名以上おり、待ち時間が少なくなります。
    • 160平方メートル以上の広い訓練室で、歩行や日常生活の訓練ができます。
    • 言語のリハビリは、遮蔽に配慮した個室で受けられます。
    • 介護保険のリハビリへ移るときも、計画書が引き継がれます。
    費用の扱い

    診療報酬上の管理料などとして算定されます。算定された場合は、加入している公的医療保険の自己負担割合に応じた分が窓口でのお支払いに含まれます。

    まとめ

    脳血管疾患等リハビリテーション料(Ⅰ)は、療法士10名以上・訓練室160平方メートル以上という規模が中心の区分です。(Ⅱ)(Ⅲ)とは人数と面積で段階が分かれます。

    本内容はAIにより自動生成されており、内容が正確でない場合がございます。
    お気付きの点がございましたらページ下部の意見箱からご指摘いただけますと幸いです。
    今後も地域の皆様に分かりやすく情報発信を行ってまいります。
  • [運Ⅰ] 運動器リハビリテーション料(Ⅰ)

    運動器リハビリテーション料(Ⅰ)とは?

    骨折や関節・脊椎の病気、手術のあとなどに行う運動器のリハビリテーションの費用です。(Ⅰ)から(Ⅲ)まであり、(Ⅰ)は療法士が最も多く配置される区分です。

    主な要件
    • 医師の配置:運動器リハビリテーションの経験を有する専任の常勤医師が1名以上勤務していること。ここでいう経験を有する医師とは、運動器リハビリテーションの経験を3年以上有する医師、または適切な研修を修了した医師であることが望ましいとされています。
    • 療法士の配置:専従の常勤理学療法士または専従の常勤作業療法士が合わせて4名以上勤務していること。
    • 機能訓練室:専用の機能訓練室(病院は内法で100平方メートル以上、診療所は45平方メートル以上)を有していること。
    • 器械・器具:各種測定用器具(角度計、握力計等)、血圧計、平行棒、姿勢矯正用鏡、各種車椅子、各種歩行補助具等を備えていること。
    • 記録とカンファレンス:リハビリテーションに関する記録(医師の指示、実施時間、訓練内容、担当者等)が患者さんごとに一元的に保管され、常に医療従事者により閲覧が可能であること。定期的に担当の多職種が参加するカンファレンスが開催されていること。
    • 他院・介護保険への引き継ぎ:他の医療機関でリハビリが継続される予定の方や、介護保険のリハビリへの移行を予定している方について、同意を得たうえでリハビリテーション実施計画書等を文書により提供できる体制を整備していること。
    患者さんにとってのメリット
    • 理学療法士・作業療法士が合わせて4名以上おり、訓練の機会を確保しやすくなります。
    • 平行棒や姿勢矯正用鏡を備えた訓練室で、歩行や動作の訓練ができます。
    • 介護保険のリハビリや他の医療機関へ移るときも、計画書が引き継がれます。
    費用の扱い

    診療報酬上の管理料などとして算定されます。算定された場合は、加入している公的医療保険の自己負担割合に応じた分が窓口でのお支払いに含まれます。

    まとめ

    運動器リハビリテーション料(Ⅰ)の中心は、療法士4名以上と100平方メートル以上(診療所は45平方メートル以上)の訓練室です。(Ⅱ)(Ⅲ)とは人数と面積で段階が分かれます。

    本内容はAIにより自動生成されており、内容が正確でない場合がございます。
    お気付きの点がございましたらページ下部の意見箱からご指摘いただけますと幸いです。
    今後も地域の皆様に分かりやすく情報発信を行ってまいります。
  • [呼Ⅰ] 呼吸器リハビリテーション料(Ⅰ)

    呼吸器リハビリテーション料(Ⅰ)とは?

    肺炎や慢性閉塞性肺疾患、胸部の手術のあとなどに行う呼吸のリハビリテーションの費用です。(Ⅰ)と(Ⅱ)があり、(Ⅰ)は経験を持つ理学療法士の配置が求められる区分です。

    主な要件
    • 医師の配置:呼吸器リハビリテーションの経験を有する専任の常勤医師が1名以上勤務していること。
    • 療法士等の配置:呼吸器リハビリテーションの経験を有する専従の常勤理学療法士1名を含む、常勤理学療法士・常勤作業療法士または常勤言語聴覚士が合わせて2名以上勤務していること。
    • 機能訓練室:専用の機能訓練室(病院は内法で100平方メートル以上、診療所は45平方メートル以上)を有していること。
    • 器械・器具:呼吸機能検査機器、血液ガス検査機器等を備えていること。
    • 記録とカンファレンス:リハビリテーションに関する記録が患者さんごとに一元的に保管され、常に医療従事者により閲覧が可能であること。定期的に担当の多職種が参加するカンファレンスが開催されていること。
    • 他院への引き継ぎ:他の医療機関でリハビリが継続される予定の方について、同意を得たうえでリハビリテーション実施計画書等を文書により提供できる体制を整備していること。
    患者さんにとってのメリット
    • 呼吸のリハビリを専門に経験してきた理学療法士が担当します。
    • 呼吸機能検査や血液ガス検査の機器があり、効果を数値で確かめながら進められます。
    • 言語聴覚士が加わる体制もあり、痰の排出や呼吸の仕方の指導を受けられます。
    費用の扱い

    診療報酬上の管理料などとして算定されます。算定された場合は、加入している公的医療保険の自己負担割合に応じた分が窓口でのお支払いに含まれます。

    まとめ

    呼吸器リハビリテーション料(Ⅰ)の特徴は、経験を有する専従の常勤理学療法士を含む2名以上という人員要件と、呼吸機能検査機器・血液ガス検査機器の設置です。

    本内容はAIにより自動生成されており、内容が正確でない場合がございます。
    お気付きの点がございましたらページ下部の意見箱からご指摘いただけますと幸いです。
    今後も地域の皆様に分かりやすく情報発信を行ってまいります。
  • [摂嚥回2] 摂食機能療法の注3に規定する摂食嚥下機能回復体制加算2

    摂食嚥下機能回復体制加算2とは?

    飲み込みの機能が落ちた方に対し、多職種のチームで口から食べられる状態への回復に取り組む体制を評価する加算です。1から3まであり、2は加算1と同じチーム体制で、回復の実績を求めない区分です。

    主な要件
    • 摂食嚥下支援チーム:次の職種で構成されたチームが院内に設置されていること。歯科医師が参加している場合は、歯科衛生士が必要に応じて参加すること。 専任の常勤医師または常勤歯科医師、 摂食嚥下機能障害を有する患者さんの看護に従事した経験を5年以上有し、摂食嚥下障害看護に係る適切な研修(600時間以上・修了証が交付されるもの)を修了した専任の常勤看護師、または専任の常勤言語聴覚士、 専任の常勤管理栄養士。
    • 週1回以上のカンファレンス:チームの構成員が、内視鏡下嚥下機能検査または嚥下造影の検査結果を踏まえて実施する週1回以上のカンファレンスに参加していること。
    • 加算1との違い:加算1で求められる「開始から1年以内に経口摂取のみへ回復した方の割合が前年3割5分以上」という実績要件は、加算2では求められません。チームの構成とカンファレンスの要件は加算1と同じです。
    患者さんにとってのメリット
    • 医師・看護師(または言語聴覚士)・管理栄養士がチームで関わります
    • 検査の結果をもとに、週1回以上方針が話し合われます。
    • 看護師が担当する場合は、5年以上の経験と600時間以上の研修を修了しています。
    費用の扱い

    診療報酬上の加算です。算定された場合は、加入している公的医療保険の自己負担割合に応じた分が窓口でのお支払いに含まれます。

    まとめ

    摂食嚥下機能回復体制加算2は、加算1と同じチーム体制を備えた区分です。違いは回復の実績要件の有無だけです。

    本内容はAIにより自動生成されており、内容が正確でない場合がございます。
    お気付きの点がございましたらページ下部の意見箱からご指摘いただけますと幸いです。
    今後も地域の皆様に分かりやすく情報発信を行ってまいります。
  • [人工腎臓] 人工腎臓

    人工腎臓とは?

    腎臓の働きが失われた方に対して行う血液透析の費用です。慢性維持透析を行った場合は1から3の区分があり、透析用監視装置の台数と1台当たりの患者数で分かれます。

    主な要件
    • 「慢性維持透析を行った場合1」:次のいずれかに該当すること。 透析用監視装置の台数が26台未満 透析用監視装置1台当たりの人工腎臓算定患者数(外来)の割合が3.5未満
    • 「慢性維持透析を行った場合2」:次のいずれにも該当すること。 透析用監視装置の台数が26台以上 1台当たりの算定患者数(外来)の割合が3.5以上4.0未満
    • 水質管理:関連学会から示されている基準に基づき、水質管理が適切に実施されていること。
    • 安全管理委員会:透析機器安全管理委員会を設置し、その責任者として専任の医師または専任の臨床工学技士が1名以上配置されていること。届出の際は、この委員会が作成した透析機器・水処理装置の管理計画を添付します。
    • 台数の数え方:透析室に配置され、患者さんに対して使用できる状態にある装置を数えます。直近12か月の各月はじめの台数の合計を12で除した値を用います。
    • 患者数の数え方:直近12か月の各月の外来患者数の合計を12で除した値を用います。その月に外来で人工腎臓を実施した回数が5回以下の方は、その月の患者数に数えません。
    患者さんにとってのメリット
    • 透析に使う水の質が学会の基準に沿って管理されています。
    • 機器の安全を担当する委員会と責任者が置かれ、計画的に保守されています。
    • 装置1台当たりの患者数が指標になっており、詰め込みすぎを防ぐ仕組みがあります。
    費用の扱い

    診療報酬上の管理料などとして算定されます。算定された場合は、加入している公的医療保険の自己負担割合に応じた分が窓口でのお支払いに含まれます。

    まとめ

    人工腎臓の施設基準は、水質管理と透析機器安全管理委員会を共通の土台としたうえで、区分は装置の台数と1台当たりの患者数で決まります。

    本内容はAIにより自動生成されており、内容が正確でない場合がございます。
    お気付きの点がございましたらページ下部の意見箱からご指摘いただけますと幸いです。
    今後も地域の皆様に分かりやすく情報発信を行ってまいります。
  • [導入1] 導入期加算1

    導入期加算1とは?

    透析を始める時期に、治療の選び方について十分に説明することを評価する加算です。1から3まであり、1は説明を行っていることが要件の区分です。

    主な要件
    • 腎代替療法の説明:関連学会の作成した資料またはそれらを参考に作成した資料に基づき、患者さんごとの適応に応じて、腎代替療法(血液透析・腹膜透析・腎移植)について必要な説明を行っていること。
    • 繰り返しの説明:患者さんへの説明は導入期に限らず、病状や患者さんの求めに応じて繰り返し行うこと。
    • 研修:腎代替療法に係る所定の研修を修了した者が配置されていることが望ましいとされています(加算2・3では必須)。
    患者さんにとってのメリット
    • 血液透析だけでなく、腹膜透析や腎移植も含めて説明を受けられます。
    • 一度きりではなく、状態や気持ちの変化に応じて何度でも相談できます。
    • 学会の資料に基づく説明のため、内容が偏りにくくなっています。
    費用の扱い

    診療報酬上の加算です。算定された場合は、加入している公的医療保険の自己負担割合に応じた分が窓口でのお支払いに含まれます。

    まとめ

    導入期加算1は、腎代替療法の選択肢を繰り返し説明していることが中心の区分です。研修修了者の配置は「望ましい」にとどまり、2・3で必須になります。

    本内容はAIにより自動生成されており、内容が正確でない場合がございます。
    お気付きの点がございましたらページ下部の意見箱からご指摘いただけますと幸いです。
    今後も地域の皆様に分かりやすく情報発信を行ってまいります。
  • [透析水] 透析液水質確保加算及び慢性維持透析濾過加算

    透析液水質確保加算及び慢性維持透析濾過加算とは?

    血液透析濾過(HDF)に用いる置換液の質を確保していることを評価する加算です。二つの加算は同じ施設基準で定められています。

    主な要件
    • 水質検査:月1回以上水質検査を実施していること。
    • 置換液:関連学会から示されている基準を満たした血液透析濾過用の置換液を作製し、使用していること。
    • 二つの加算の関係:慢性維持透析濾過加算の施設基準および届出に関する事項は、透析液水質確保加算の例によるとされており、要件は共通です。
    患者さんにとってのメリット
    • 体内に入る置換液の質が月1回以上検査されています。
    • 学会の基準を満たした置換液が使われ、感染や発熱の危険が抑えられます。
    • 血液透析濾過により、通常の透析では抜けにくい老廃物も除去しやすくなります。
    費用の扱い

    診療報酬上の加算です。算定された場合は、加入している公的医療保険の自己負担割合に応じた分が窓口でのお支払いに含まれます。

    まとめ

    透析液水質確保加算・慢性維持透析濾過加算の要件は、月1回以上の水質検査学会基準を満たす置換液の作製・使用です。人工腎臓本体の水質管理と合わせて、水の質を二重に担保する仕組みになっています。

    本内容はAIにより自動生成されており、内容が正確でない場合がございます。
    お気付きの点がございましたらページ下部の意見箱からご指摘いただけますと幸いです。
    今後も地域の皆様に分かりやすく情報発信を行ってまいります。
  • [腎診充] 腎代替療法診療体制充実加算

    腎代替療法診療体制充実加算とは?

    透析を受けている方に対して、災害への備えを整え、透析以外の選択肢(腹膜透析や腎移植)についても情報を届ける体制への加算です。
    透析は中断できない治療のため、災害時に治療を続けられるかどうかが要件の柱になっています。

    主な要件
    • 災害への備え:ハザードマップで自院の災害発生時のリスクを把握したうえで、災害対応に係るマニュアルを作成していること。
    • 訓練への参加:日本透析医会またはその支部、都道府県等による災害時の情報伝達訓練に年1回以上参加していること。
    • 治療法の説明:関係学会の資料等に基づき、患者さんごとの適応に応じて腎代替療法について必要な説明を行っていること。説明は導入期に限らず、病状や求めに応じて繰り返し行うこと。
    • 実績(いずれか):在宅自己腹膜灌流指導管理料を過去1年間で24回以上算定していること。または腎移植に向けた手続きを行った患者さんが前年に2人以上いること(移植希望者としての新規登録、先行的腎移植の実施、移植による透析離脱を含みます)。
    • シャントのトラブルへの備え:透析シャントが詰まった場合などに、自院で治療する場合を除き、治療を行う他の医療機関と事前に連携し、必要に応じて診療情報を提供する体制が整備されていること。
    • 緩和ケア:緩和ケアを必要とする患者さんに、症状に応じた治療とケアを提供できる体制が整備されていることが望ましいとされています。
    患者さんにとってのメリット
    • 地震や水害の際にも透析を続けられるよう、マニュアルと訓練の備えがあります。
    • 血液透析だけでなく、腹膜透析や腎移植についても説明を受けられます。
    • 説明は導入時の一度きりではなく、状況が変わるたびに繰り返し受けられます。
    • シャントが詰まったときの治療先が、あらかじめ決められています。
    費用の扱い

    診療報酬上の加算です。算定された場合は、加入している公的医療保険の自己負担割合に応じた分が窓口でのお支払いに含まれます。

    まとめ

    透析医療について、災害への備えと、透析以外の選択肢を含めた情報提供の体制を備えていることを示す基準です。届出の内容は地方厚生局が公表しています。

    本内容はAIにより自動生成されており、内容が正確でない場合がございます。
    お気付きの点がございましたらページ下部の意見箱からご指摘いただけますと幸いです。
    今後も地域の皆様に分かりやすく情報発信を行ってまいります。
  • [肢梢] 下肢末梢動脈疾患指導管理加算

    下肢末梢動脈疾患指導管理加算とは?

    透析を受けている方に起こりやすい足の動脈の詰まり(下肢末梢動脈疾患)を早く見つけ、足の切断を防ぐための指導管理を評価する加算です。

    主な要件
    • 全員へのリスク評価:その医療機関で慢性維持透析を実施しているすべての患者さんに対し、下肢末梢動脈疾患に関するリスク評価を行っていること。その内容をもとに全員へ指導管理等を行い、臨床所見・検査実施日・検査結果・指導内容等を診療録に記載していること。
    • 紹介の基準:検査の結果、ABI検査0.7以下またはSPP検査40mmHg以下の方については、患者さんやご家族に説明し同意を得たうえで、専門的な治療体制を有する医療機関へ紹介すること。自院がその要件を満たす場合は、院内の専門科と連携すること。
    • 連携先の届出と掲示:専門的な治療体制を有する連携先の医療機関をあらかじめ定めて事前に届け出ること。また、連携先について院内掲示をすること。
    • 「専門的な治療体制を有する医療機関」とは:次のすべての診療科を標榜している病院をいいます。 循環器内科、 胸部外科または血管外科、 整形外科・皮膚科または形成外科。
    患者さんにとってのメリット
    • 透析を受けている方全員が対象で、症状が出る前に足の血流を調べてもらえます。
    • 数値の基準(ABI0.7以下等)が決まっているため、紹介の判断が担当者によってぶれません。
    • 紹介先の病院が院内に掲示されており、どこへ行くことになるかが事前に分かります。
    費用の扱い

    診療報酬上の加算です。算定された場合は、加入している公的医療保険の自己負担割合に応じた分が窓口でのお支払いに含まれます。

    まとめ

    下肢末梢動脈疾患指導管理加算は、透析患者さん全員へのリスク評価数値基準に基づく専門医療機関への紹介を柱とする加算です。足を守るための早期発見の仕組みといえます。

    本内容はAIにより自動生成されており、内容が正確でない場合がございます。
    お気付きの点がございましたらページ下部の意見箱からご指摘いただけますと幸いです。
    今後も地域の皆様に分かりやすく情報発信を行ってまいります。
  • [胃瘻造] 医科点数表第2章第10部手術の通則の16に掲げる手術

    胃瘻造設術の施設基準(通則16)とは?

    お腹から胃へ栄養を送る管を入れる胃瘻造設術について、この基準を満たさない場合は点数が8割に減るという仕組みです。口から食べる力を取り戻す取り組みを促すためのものです。

    主な要件
    • 件数が少ない場合:胃瘻造設術(内視鏡下・腹腔鏡下を含む)を実施した症例数が1年間に50未満であること。薬剤投与用胃瘻造設術と頭頸部悪性腫瘍患者への胃瘻造設術は数に含めません。
    • 件数が50以上の場合(ア):胃瘻造設術を行うすべての患者さんに対して、事前に嚥下造影または内視鏡下嚥下機能検査を行っていること。ただし、減圧ドレナージ目的、炎症性腸疾患の成分栄養、食道・胃噴門部の狭窄、意識障害等で検査が危険と判断される場合、顔面外傷、筋萎縮性側索硬化症等や6歳未満で明らかに嚥下が困難な場合は除きます。
    • 件数が50以上の場合(イ①・回復の実績):口から食べる以外の方法で栄養をとっている患者さんの3割5分以上について、鼻からの管や胃瘻を始めた日から1年以内に経口摂取のみの状態へ回復させていること。
    • 件数が50以上の場合(イ②・カンファレンスと計画書):回復の実績に代えて、次の両方を実施していること。(ア) 胃瘻造設術を行う患者さんに対し多職種による術前カンファレンスを行うこと。出席者は担当医師1名、手術を実施する診療科の医師1名、リハビリテーション医療・耳鼻咽喉科・神経内科のいずれかに3年以上の経験を有する医師1名の合計3名以上を必須とし、概要・出席者・出席医師の診療科名と経験年数を診療録に記載すること。(イ) 臨床症状、検査所見、経口摂取回復の見込み等を記した計画書を作成し、ご本人やご家族に十分に説明したうえで実施すること。
    • 「経口摂取のみの状態」とは:鼻からの管を抜いて、または胃瘻抜去術・胃瘻閉鎖術を行って、1か月以上にわたり経口摂取のみである状態をいいます。
    患者さんにとってのメリット
    • 胃瘻を作る前に飲み込む力を検査してもらえます。
    • 多職種が集まって「口から食べられる見込み」を検討したうえで判断されます。
    • 計画書で見通しを説明されるため、ご家族も納得して判断できます。
    費用の扱い

    手術料として診療報酬から算定されます。算定された場合は、加入している公的医療保険の自己負担割合に応じた分が窓口でのお支払いに含まれます。

    まとめ

    この基準は、満たさないと点数が8割になるという形で運用されます。年間50件以上行う施設には、事前の嚥下機能検査に加えて回復の実績(3割5分以上)または多職種カンファレンス+計画書のいずれかが求められます。

    本内容はAIにより自動生成されており、内容が正確でない場合がございます。
    お気付きの点がございましたらページ下部の意見箱からご指摘いただけますと幸いです。
    今後も地域の皆様に分かりやすく情報発信を行ってまいります。
  • [胃瘻造嚥] 胃瘻造設時嚥下機能評価加算

    胃瘻造設時嚥下機能評価加算とは?

    胃瘻を造る前に飲み込む力を検査して評価することを評価する加算です。施設基準および届出は、胃瘻造設術の施設基準(手術の通則16)の例によると定められています。

    主な要件
    • 件数が少ない場合:胃瘻造設術を実施した症例数が1年間に50未満であること(薬剤投与用胃瘻造設術と頭頸部悪性腫瘍患者への胃瘻造設術は除く)。
    • 件数が50以上の場合(ア):胃瘻造設術を行うすべての患者さんに対して、事前に嚥下造影または内視鏡下嚥下機能検査を行っていること(減圧ドレナージ目的、炎症性腸疾患、食道・胃噴門部の狭窄、検査が危険と判断される場合、顔面外傷、明らかに嚥下が困難な場合を除く)。
    • 件数が50以上の場合(イ):加えて、1年以内に経口摂取のみの状態へ回復させた割合が3割5分以上であること、または多職種による術前カンファレンス(合計3名以上)と経口摂取回復の見込みを記した計画書の作成・説明のいずれかを満たすこと。
    患者さんにとってのメリット
    • 胃瘻を作る前に飲み込む力を検査してもらえます。
    • 検査の結果によっては、口から食べる訓練を先に試みる判断もできます。
    • 多職種が集まって「口から食べられる見込み」を検討したうえで判断されます。
    費用の扱い

    手術料として診療報酬から算定されます。算定された場合は、加入している公的医療保険の自己負担割合に応じた分が窓口でのお支払いに含まれます。

    まとめ

    胃瘻造設時嚥下機能評価加算は、胃瘻造設術の施設基準と同一の基準で運用されます。年間50件以上行う施設には、事前の嚥下機能検査と回復実績(またはカンファレンス+計画書)が求められます。

    本内容はAIにより自動生成されており、内容が正確でない場合がございます。
    お気付きの点がございましたらページ下部の意見箱からご指摘いただけますと幸いです。
    今後も地域の皆様に分かりやすく情報発信を行ってまいります。
  • [麻管Ⅰ] 麻酔管理料(Ⅰ)

    麻酔管理料(Ⅰ)とは?

    麻酔科標榜医が麻酔の前後の診察と管理を行うことを評価するものです。(Ⅰ)と(Ⅱ)があり、(Ⅰ)は麻酔科標榜医自身が麻酔を行う場合の区分です。

    主な要件
    • 標榜科:麻酔科を標榜している保険医療機関であること。
    • 医師の配置:麻酔科標榜医が1名以上配置されていること。
    • 安全管理体制:常勤の麻酔科標榜医により、麻酔の安全管理体制が確保されていること。
    • 周術期薬剤管理加算を算定する場合:周術期薬剤管理に関するプロトコルを整備し、実施状況を踏まえて定期的に見直すこと。周術期薬剤管理の専任薬剤師、病棟薬剤業務実施加算の専任薬剤師、医薬品情報管理室の薬剤師が必要に応じカンファレンス等で情報を共有すること。重複投与・相互作用・アレルギーのリスクを回避するための薬剤の安全使用に関する手順書を整備し、必要に応じて当直等の薬剤師と連携すること(手順書も定期的に見直します)。
    患者さんにとってのメリット
    • 麻酔の専門医が手術の前後に診察し、体の状態に合わせた麻酔を計画します。
    • 常勤の麻酔科標榜医による安全管理体制のもとで手術を受けられます。
    • 周術期薬剤管理加算を算定する施設では、薬剤師が飲み合わせを確認します。
    費用の扱い

    診療報酬上の管理料などとして算定されます。算定された場合は、加入している公的医療保険の自己負担割合に応じた分が窓口でのお支払いに含まれます。

    まとめ

    麻酔管理料(Ⅰ)の要件は、麻酔科の標榜、麻酔科標榜医1名以上、常勤麻酔科標榜医による安全管理体制の三点です。(Ⅱ)は麻酔科標榜医5名以上など、大きく異なる基準になります。

    本内容はAIにより自動生成されており、内容が正確でない場合がございます。
    お気付きの点がございましたらページ下部の意見箱からご指摘いただけますと幸いです。
    今後も地域の皆様に分かりやすく情報発信を行ってまいります。
  • [周薬管] 周術期薬剤管理加算

    周術期薬剤管理加算とは?

    手術の前後に薬剤師が服薬状況を確認し、麻酔や手術に関わる薬の管理を行うことを評価する加算です。麻酔管理料(Ⅰ)(Ⅱ)のいずれにも共通して定められています。

    主な要件
    • プロトコルの整備:周術期薬剤管理に関するプロトコルを整備していること。実施状況を踏まえ、定期的に見直しを行うこと。
    • 薬剤師どうしの情報共有:周術期薬剤管理の専任薬剤師、病棟薬剤業務実施加算の専任薬剤師、医薬品情報管理室の薬剤師が、必要に応じカンファレンス等を行い、周術期薬剤管理における問題点等の情報を共有するとともに、各薬剤師が業務を実施するにつき必要な情報が提供されていること。
    • 手順書の整備:医薬品の安全使用や、重複投与・相互作用・アレルギーのリスクを回避するための手順等を盛り込んだ薬剤の安全使用に関する手順書(マニュアル)を整備し、必要に応じて当直等の薬剤師と連携を行っていること。手順書も実施状況を踏まえて定期的に見直すこと。
    患者さんにとってのメリット
    • 手術前に飲んでいる薬を薬剤師が確認し、中止すべき薬(血をさらさらにする薬など)の判断につながります。
    • 麻酔薬との飲み合わせやアレルギーの危険が事前に洗い出されます。
    • 病棟の薬剤師とも情報が共有され、手術後の薬の再開もスムーズになります。
    費用の扱い

    診療報酬上の加算です。算定された場合は、加入している公的医療保険の自己負担割合に応じた分が窓口でのお支払いに含まれます。

    まとめ

    周術期薬剤管理加算の要件は、プロトコルと手順書の整備(いずれも定期的な見直しつき)複数部署の薬剤師による情報共有です。麻酔管理料(Ⅰ)(Ⅱ)で内容は同じです。

    本内容はAIにより自動生成されており、内容が正確でない場合がございます。
    お気付きの点がございましたらページ下部の意見箱からご指摘いただけますと幸いです。
    今後も地域の皆様に分かりやすく情報発信を行ってまいります。
  • [外在ベⅠ注] 外来・在宅ベースアップ評価料(I)の注5

    外来・在宅ベースアップ評価料(Ⅰ)の注5とは?

    外来や在宅の医療を担う医療機関で働く職員の賃金を引き上げるために設けられた評価料のうち、注5に定める上乗せの基準にあたるものです。
    患者さんへの診療内容そのものではなく、そこで働く人の給与をどれだけ引き上げたかを問う基準という位置づけです。

    主な要件
    • 注5に該当する条件(いずれか):令和8年3月31日時点でこの評価料を届け出ていた医療機関であること。または、令和8年度の対象職員(医師・歯科医師を除く)について、令和6年3月時点の給与体系と比べて5分5厘(看護補助者・事務職員は8分)以上の引上げを行った医療機関であること(令和9年度は8分7厘、看護補助者・事務職員は1割3分7厘)。
    • 前提となる基準:外来医療または在宅医療を実施している医療機関であり、40歳以上の医師・歯科医師および業務委託の方を除く対象職員がいること。
    • 使いみちの限定:この評価料による収入は、対象職員の基本給または毎月決まって支払われる手当の引上げと、それに伴う賞与・時間外手当・法定福利費の増加分に用いること。ほかの賃金項目の水準を下げてはならないこと。
    • 職員への周知:賃金改善の方法を届出に合わせて職員へ周知し、職員から照会を受けた場合は書面を用いて分かりやすく回答すること。
    • 報告と保管:毎年8月に「賃金改善実績報告書」と「賃金改善中間報告書」を地方厚生局長へ報告すること。算定に係る書類は年度終了後3年間保管すること。
    患者さんにとってのメリット
    • 看護師・事務職員などの賃金が引き上げられ、人が定着しやすくなります。
    • 引上げの実績が毎年報告される仕組みのため、名目だけの届出になりにくくなっています。
    • 収入の使いみちが賃金に限定されており、ほかの賃金項目を下げることも認められていません。
    費用の扱い

    診療報酬上の加算です。算定された場合は、加入している公的医療保険の自己負担割合に応じた分が窓口でのお支払いに含まれます。

    まとめ

    外来・在宅の医療を担う職員の賃金引上げについて、定められた水準を満たしていることを示す基準です。届出の内容は地方厚生局が公表しています。

    本内容はAIにより自動生成されており、内容が正確でない場合がございます。
    お気付きの点がございましたらページ下部の意見箱からご指摘いただけますと幸いです。
    今後も地域の皆様に分かりやすく情報発信を行ってまいります。
  • [入ベ72] 入院ベースアップ評価料(1~165)

    入院ベースアップ評価料とは?

    医療機関で働く職員の賃上げの原資にあてるための評価料です。看護職員・薬剤師・事務職員など幅広い職種が対象で、算定した点数を実際の賃金改善に使うことが前提になっています。

    入院を行っている医療機関向けの区分です。名称に付く区分の番号は改定で範囲が変わることがあり、現行の通知では(1〜500)の区分が定められています。

    主な要件
    • 入院基本料・特定入院料・短期滞在手術等基本料(短期滞在手術等基本料1を除く)を算定している医療機関であること。
    • 外来・在宅ベースアップ評価料(Ⅰ)または歯科外来・在宅ベースアップ評価料(Ⅰ)の届出を行っており、それぞれの(Ⅱ)の届出は行っていないこと。
    • (Ⅰ)で算定される見込みの金額が、賃金改善算定基礎額に満たないこと。
    • 区分は、賃金改善算定基礎額・(Ⅰ)の算定見込み・延べ入院患者数の見込みから計算した数にもとづいて届け出ること。
    • 届け出た時点と比べて対象職員の数または延べ入院患者数に1割以上の変動があり、区分が変わる場合は、算出した月内に厚生局へ届け出ること。
    患者さんにとってのメリット
    • 職員の賃金が改善されることで、人材が定着し、必要な人員が確保されやすくなります。
    • 人員の確保は、待ち時間や説明の丁寧さ、医療の安全にもつながります。
    • 算定した分を賃金改善に使うことが要件になっており、使いみちが決められています
    • 賃金改善の計画と実績は届出で確認され、区分が実態に合わなくなれば見直されます。
    費用の扱い

    入院時の診療報酬に加算されます。加算された場合は、加入している公的医療保険の自己負担割合に応じた分が窓口でのお支払いに含まれます。

    まとめ

    入院を行う医療機関が、看護職員をはじめとする職員の賃上げに必要な額を確保するために届け出る評価料であることを示す基準です。

    本内容はAIにより自動生成されており、内容が正確でない場合がございます。
    お気付きの点がございましたらページ下部の意見箱からご指摘いただけますと幸いです。
    今後も地域の皆様に分かりやすく情報発信を行ってまいります。
  • [酸単] 酸素の購入単価

    酸素の購入単価とは?

    手術中や入院中に使う医療用の酸素は、診療報酬のうえで実際にかかった費用として計算されます。ただし酸素の価格は購入する量や地域によって差があるため、医療機関があらかじめ自院が酸素を購入した単価を届け出て、その単価にもとづいて費用を計算する仕組みになっています。これがこの届出です。

    主な要件
    • 前年度に購入した医療用酸素の購入価格と購入量にもとづいて、単価を算出していること。
    • 算出した単価を、定められた時期に地方厚生(支)局長へ届け出ること。
    • 購入の実績を確認できる資料を保管し、届け出た単価の根拠を示せるようにしておくこと。
    • 離島など供給の事情が特別な地域については、別に定められた取り扱いによること。
    • 届け出た単価は、次に届け出るまでの間、その医療機関で使用した酸素の費用の計算に用いられます。
    患者さんにとってのメリット
    • 酸素の費用が、その医療機関が実際に購入した価格にもとづいて計算されます。
    • 医療機関ごとの仕入れの差が費用に反映されるため、実態とかけ離れた請求になりません。
    • 手術や入院にかかる費用の内訳が、根拠のある形で説明されます。
    費用の扱い

    この届出そのものに患者さんの負担は発生しません。診療報酬を計算するうえでの取り扱いを定めるものです。

    まとめ

    医療用酸素の費用を実際の購入価格で計算するために、単価を届け出る仕組みです。

    本内容はAIにより自動生成されており、内容が正確でない場合がございます。
    お気付きの点がございましたらページ下部の意見箱からご指摘いただけますと幸いです。
    今後も地域の皆様に分かりやすく情報発信を行ってまいります。

日本医療機能評価認定病院

日本医療機能評価認定病院

地域に根ざし、安全・安心、信頼と納得の得られる医療サービスを提供すべく、日常的に努力している病院として認定されました。
(2024年7月12日 認定)

東京都指定二次救急医療機関

24時間体制で医師・スタッフが待機し、緊急の検査や処置、入院が必要な救急患者さんをいつでも受け入れられる医療機関として指定されました。
地域医療の要として、常に質の高い救急体制の維持に努めてまいります。
(2026年4月1日 指定)